噂に聞いてはいたけれど
亡くなった方の相続財産を解約したり現金化する手続きを、相続人の皆さん全員からのご依頼で行うことがあります。相続人が、高齢の方ばかりだったり、それぞれに疎遠で連絡が取りにくかったりする場合に、重宝がられます。
今も、関西と関東に暮らす二人の高齢の方が相続人の事案について、銀行預金の解約などを行っていますが、その手続きをすべき財産の中にかんぽ生命の保険がありました。同業者から、「かんぽ生命は自分のところのルールばかり持ち出して、かなり面倒くさい。腹が立ってくる」と聞いていたのですが、確かに、他の保険会社では何ら問題ないことでも、ダメ出しをしてきます。
ミセス家計簿は、「かんぽ生命に入ってたら、相続人に迷惑かけますね」と嘆いていました。まぁ、不正な手続きを許さないのは当然ですが、ある程度は現実的な対応をお願いしたいものですね。他所の保険会社で通じていることを受け入れないのは、払い渋りのように感じられます。
新聞の投書欄に、司法書士が成年後見監督人に選任されて、年間10数万円の報酬を請求されたという話が掲載されていました。それを読んで、激しく同意した人が全国には数多くいたことでしょう。支払う側からすれば、「監督人をつけてなんて頼んでもないのに」と思ったとしても不思議ではありません。
監督人に選任された専門職の立場で言えば、法律に定められた監督人としての注意義務を果たし、後見人の不適切な事務を見逃すことがないようにと、結構神経を使っているのです。監督人より、自分で後見事務をする方がずっと楽だというのは、割合に多い意見なんです。もちろん、報酬額は家庭裁判所が決定するもので、わたしたちが希望を出すわけでもありません。
不正防止と、投書のような不満解消の両立を図るには、後見制度支援信託のような家裁の許可がないと引き出しできない金融商品の更なる開発なのかな、とつくづく思います。「使いやすい制度に」「使ってよかったと思える制度に」を実現させないと、利用促進には結び付きませんね。