司法書士とは

遺留分侵害額請求

 業務で遺留分侵害額請求に関わるので、改めて改正相続法を勉強しています。

 もちろん、自筆証書遺言の要式緩和や遺言執行者の権限については解説本に目を通していたのですが、「遺留分が侵害された」と言って請求する事案に当たることはあまり考えておらず、遺留分そのものの規定に変更はないわけなので、細かいところは正直手が回っていませんでした。

 で、ただ今役に立ってくれている書籍が「Q&Aでマスターする 相続法改正と司法書士実務 重要条文ポイント解説162問」です。旧規定と比較しながら、法制審議会での議論にも触れながら、改正法の趣旨を説明してくれていて、納得しながら読み進めることができます。

 この立派な書籍は、東京司法書士会内の民法改正対策委員会という部署で作成されているようで、同業者ながら、凄いな、さすが東京だなと感心してしまいました。じっくり時間をかけて注力しないと、このような綿密な内容を構成することは困難だと思いました。あれやこれや、と手を出しながら中途半端に終わっている我が身を振り返り、赤面の思いです。執筆者は、司法書士登録10年前後の方が中心。ロートルは、お若い方々に導いていってもらうのが良さそうです。

何かと思えば

 NHKで、錦織対マレーの試合を観ていたら「ニュース速報」が流れたので、テニス以外の競技で誰かがメダルでも取ったかと思いきや、SMAP解散だと。

 公共放送で急いで知らせないといけないことなのかな?疑問。興味がないわけじゃないけどさ。

 しかし、この件では改めて、テレビとかに出ている芸能人って、その人の力だけで仕事が多くなったりするのではないと分かりましたね。マネジャーの営業努力や、事務所の影響力の占める部分のほうが大きそうです。司法書士の仕事、特に登記などは、誰がやっても結果は同じ。引き立ててくれる人やネームバリューによって、仕事が増えたりするのは当然のことと思えますが、芸能人って一人一人の個性を買われる仕事のはずだから、その個性が高価値であると認定されたなら、事務所がどこでも違いなど出ないような気がするのに。

 念のため説明しておきますが、誰がやっても同じ結果が出る登記の仕事も、報酬は司法書士ごとに異なりますし、結果に至るプロセスがどの程度洗練されているかとか、登記結果の周辺知識の充実具合など、もちろん個人差は生じ得ます。

 それにしても、どうせ解散するなら、すぐした方が楽そうです。今や5人で仕事するのも気まずいでしょにねぇ。

羊年の終わりに

 年の瀬に一本の電話がありました。10年ほど前に、自己破産の手続の依頼を受けた人からでした。
 人生を再びやり直す気持ちになっているようで、そのことをわたしに伝えようと思ってくれたとのこと。破産手続は準備も含めて1年未満だったと思いますが、その人の人生に、わたしは足跡を残していたようです。
 いつもとは行かないでしょうけれど、その時は、きっといい仕事ができたのだろうと思えて、嬉しい気持ちで電話を切りました。

 長くて短い一年でした。いいことばかりではなかったけど、悪いことばかりでもなかったかも。生きるって、自分の中の未開拓な荒野を切り拓いていくことだと、若い頃に思っていたけど、この年になってもまだ切り拓いている。来年もそうなるのでしょうね。

勉強会?懇親会?

 先輩同業者と、来月から始める私的な勉強会の打ち合せ。

 司法書士法施行規則31条に基づく業務について、実務面から検討しようという試みです。既に全国に先駆者は大勢いて、参考になる情報は多いのですが、そうは言っても、目から入る情報を受け取るだけ。もっと肌身で実感しながら、与えられるだけでなく、自分たちの頭で実務の工夫をしていきたい、という話になっています。

 しかし、好きで始める勉強会ですから、参加者も当然日頃付き合いのある、志向の同じ者同士ということになります。おまけに、類は友を呼ぶのか、楽しくお酒を飲める仲間でもある。勉強会と称して集まっても、毎度毎度懇親会で盛り上がってしまいそう。ということで、飲み会は年に一度にしようと、まず第一にそんなルールが決まりました。

 31条1項は「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」。成年後見業務が該当しそうですが、そちらは2項に定められています。それらは似て非なるモノ?その辺りもよく分かっていませんが、一定程度積んできた後見業務の経験を生かしつつ、頭の切り替えをして、業務の幅を拡げられるよう、懇親はほどほどに勉強したいと思っています。もちろん、打ち合せはお酒抜きではできませんでしたが(^0^;)

 ところで、今日のアクセス件数が異常に多いのにびっくり!昨日書いた記事がちょっとセンセーショナルだったのでしょうか。先輩から「酔っ払って書いたやろ、論理が飛躍してる」と笑われてしまいました。

社会との約束

 リーガルサポートの臨時総会が開かれていたので、ちょっと忙しい週末でした。アルコールとカロリー、共に摂取過剰かも知れません(^_^;)

 リーガルポートは定款に、会員の成年後見業務の受託事件の報告書提出義務を定めています。http://www.legal-support.or.jp/legalsupport/rule_doc/rule_pdf01.pdf

 すなわちそれは、社会に対してそのことを約束しているということだと思うのです。その約束をどうしても守らない会員を除名するという決議をするための臨時総会だったので、仲間内のことと捉えれば辛い対処とも言えますが、外からどのように見えるかを理解すればすこぶる当然のことと思われます。

 リーガルサポートは、公益社団法人として税金面で優遇を受けながら、公益法人としての責務を果たさねばなりません。世間への約束=定款は、守って当然、それを為したからと褒めて貰うことでもないと思います。認められた定款を守ることは、倫理的な課題ではなく、最低限の義務なのです。

 当初は社団法人だったところ、途中で法改正もあり、公益社団法人になったので、そんなつもりじゃなかったという会員もいるのかも知れませんが、それは内部では通じる話であっても、世間では通じないはず。

 日頃は、「○○の常識は世間の非常識」などと面白おかしく揶揄したりしているのに、自分のことになれば棚に上げてしまうのは恥ずかしいことです。仲間ルールを振りかざすのではなく、社会で受け入れられる常識で規律することが求められていると思います。

 で、それを見届けるだけでエネルギーを使ったようです。で、補うためにのぞみ号のなかで飲食をしている。そういうことのようです。

賀詞交換会

 大阪司法書士会の新年賀詞交換会がリーガロイヤルホテルで行われました。

 わたしが知る限りでは、初めてのイベントです。運営の執行部、事務局は大変だったことと思います。

 大半は司法書士ばかりで、外部の来賓の方は一部です。自分が所属する団体のこういう会に参加するのは、久しぶりに会える人もいたりするし、それなりに楽しいし、手持ちぶさたってことはありませんが、他団体の会に参加するのはしんどいですよね。知っている人がそれなりの人数いる、とか、よっぽどの社交的でお話し上手じゃないと。わたしには到底無理。職務で行かなければならなかったら、出席した証拠だけ残して早々に退散してしまいそう。

 そういう意味では、主催者側は、来賓の皆さんが所在なさげにしていないか、目配りする必要がありますよね。

 それにしても、大学のチアリーディングのパフォーマンスの披露があったのですが、ちょっと違和感。女学生さんたちは元気で何も文句はありませんが、何だかやっぱり「おっさん目線」を感じました。応援団ならいいのか?と聞かれると、応援団に「おばちゃん目線」は対にはならないから、別に良いと思いますけど。

 でも、お酒を配ってくれるコンパニオンさんが御御足のきれいな女性であることは、当然だろうと思うし、これがむさ苦しい男性だと美味しさ半減。この辺り、どう整理して考えれば良いのでしょうね?と自分に問いかけてみます。

 ANAの外国人を模したCMが批判されているそうです。これなんかも見る人によって受けるメッセージは異なるということですね。一体どんなCMなのかぜひ見てみたい。

消費増税前夜

 ウォーキングに出掛けるのに、帰りにパンを買おうと500円玉をポケットに入れて出かけました。ちょっと遠回りをすると美味しいパン屋さんがあるのです。

 さて、「500円しか持ってないんだよ」と暗算しながらパンを選んでいたら、よくよく値札を見ると外税表示!気づいて良かった~内税だと思って足し算していました。

 で、再計算を試みますが、一つ一つが丸い数字ではないややこしい値段がついてるから、簡単に1.05倍できません!!買いたいパンを選ぶと微妙に500円を超えそうで、泣く泣く絶対安全な値段のものにチェンジすることに。

 消費増税の対策で、外税表示は増えるのでしょうね。8%なんてめっちゃ暗算しにくいじゃないですか。携帯電話の電卓機能を活用することになるのでしょうか。「いくらか分からない」っていうのは、消費の抑制につながりそうです。ちっちゃなところで。

 年が明けてから、いくつかご相談内容に関して、想定される手続きとそれを承った場合の報酬の提示をしました。提示内容でご依頼いただいても、報酬請求の時点では消費税が上がっている可能性は大!です。一応「消費税は別途申し受けます」の表示はしているものの、受託時に再度説明をしておいた方が安全なのでしょうね。

 実は、かなり前に決めている報酬で「財産額の○%(消費税込)」となってしまっているものがあります。これなんかは、消費増税に伴い、実質値下げということになると考えざるを得ないのでしょうね~ 読みが甘い

 というわけで、あまり消費税率を変えないで欲しいと思います。以上。

 追伸。もしかして4月1日をまたぎそうな仕事は、3月中に請求書を発行した方が依頼者にはメリットなのでしょうか。委任の報酬は後払いが原則ですけど。どう考えたらいいのか、誰か教えて。

業務と会務

 年の瀬もここまで押し詰まって、鼻セレブがどんどん消費されている!子供の頃は、学校が休めるという理由で風邪を引くのもまた一興だったけど、大人になったら、寝込んだしわ寄せは全部自分で引き受けなきゃならないので、何とか鼻風邪で踏みとどまろうと必死です。

 訪問頻度が契約書に明記されている任意後見契約の本人の訪問。前にも書きましたが、毎月一度は行かなければ債務不履行!になります。風邪気味の身としては遠慮すべきかとも思いましたが、手を洗ってマスクをしとけば許される、と決行しました。

 耳の聞こえがかなり悪くなっておられるので、聞こえやすい耳の側に座りますが、わたしもちょっとかすれ声で低音になっていて、なかなかこちらの言ってることが聞き取れない様子。「エキデン」は伝わるのに、「マラソン」は色んな高さで耳元で話してみても伝わらなくって、「マ行」が聞こえづらいのかな、などと、素人診断をしてしまいました。

 テレビ画面を一緒に見ながら途切れ途切れの会話をしていたら、あっという間に時間が過ぎてしまいます。「今日はこれで失礼しますね」と言うと「忙しいんやね、彼氏待ってるもんね」と、いつになくくだけた言葉が返ってきて、今日はとても上機嫌、という介護職員の話の通りだな、とほこっり気分で施設を後にしました。これで、今年の業務は終わりです。

 しかし、会務はまだ残っています。

 わたしの中では、請求書を発行できる、司法書士としての仕事は「業務」。業界団体のお役目でやんなきゃなんないことは「会務」と分別しています。こちらは、いくばくかの日当や手当、場合によっては講師料や原稿料の形で、経済的に報われることになりますが、費やした時間や負う責任に相応かといえば、決してそんなことはありません。多いんじゃなくって、少ないんですよ。モチベーションは他の所にあるからこそ、こうした会務もやっていられるわけですが・・・ 会務は業界全体の利益のためにあるわけで、その負担はできるだけ多くの業界人で分け合うのが本筋かと、年の瀬に物思いに耽るのでした。

105円と支払督促

 今日は朝から爽やかで、このまま秋突入かと錯覚させられてしまいそう。まぁ、そうは問屋が卸してくれないのでしょうがねぇ

 日曜日、出かけた先で、少し財布の中の現金が少ないことを思い出し、いざ支払の段でお金が足りないという惨事を避けようと、見かけた銀行のATMで2万円を出金しました。そしたら、あちゃー 手数料が105円も掛かってしまった。うっかりしていました。滅多に休日に出金することがなくって。結局お金は下ろさなくても足りたし、この105円が、とてもとても損した気分です。

 いつもお世話になっている会社から、「一見の取引先だが、何度請求しても支払ってくれないので、法的手続きを取りたい」との依頼があったのは、7月中旬のこと。代理人名で、内容証明郵便による督促をする方法もありますが、既にそれなりに請求を重ねている様子なので、いきなり支払督促手続きを取ることをお奨めしました。

 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html

 第一段階の「支払督促」でまず半金が入金され、第二段階である「仮執行宣言付支払督促」で残額が入金され、結果は上々、言うことなしの結果が得られました。代理人である私たちとしても、支払督促を粛々と進めて債務名義を取得したって、現実の債権回収に繋がらなければ虚しいものですから。報酬をいただくのも、こちらが悪いわけではないのに、何だか気が引けてしまいます。

 支払督促は、相手方から「金額が違う」とか「仕事が終わってない」とか「分割払いにして欲しい」などの言い分(異議)が出ると、通常の訴訟に移行します。司法書士が代理人になれる支払督促であれば、当然簡易裁判所が管轄です。

 が、ここで注意点が一つ。支払督促は相手方の住所地が管轄ですので、通常訴訟に移行した場合も、相手方の住所地の裁判所が管轄になります。なので、相手方が遠方の場合に支払督促をして、相手方から異議申し立てがあって通常訴訟になってしまうと、遠方の裁判所に出向かなくてはならないのです。

 こんなことが想定される場合には、支払督促を避けて最初からこちらに有利な裁判所で通常訴訟を起こすことも検討すべきでしょう。

 ともかく、一般の人には、裁判所からの「特別送達」郵便はかなりのプレッシャーになるものと思いますし、支払督促も使いようによっては役に立つ、という好例でした。

コロナビール的飲み方

 先週、つい興が乗ってしまい、キリンビールの中ビンを、コロナビールのようにグラスを使わず飲んでしまいました 楽しかったからとは言え、お恥ずかしいです・・・

 前回も書いた公職選挙法の改正。どうやら今月中に成立して、夏の参院選に間に合いそうだとか。では、選挙権が回復した成年被後見人の支援者である成年後見人は、どのような対応をするべきなのでしょうか?

 本人が、成年後見制度利用前に投票を行っていたかどうかにも因ると思うのですが、取りあえずわたしは、全員に対して(もちろん本人とは限らず施設も含め)、投票ハガキがちゃんと送付されているかを確認しようかと思っています。リーガルサポート会員の報告によれば、これまで選挙権がないはずの成年被後見人のところへも投票ハガキが送付された例は結構たくさんあるとのこと。それなら反対に、選挙権が回復しているのにハガキが送られてこないこともあり得るかと思ったりして。

 ただまぁ、選挙へ行くように促すのはおかしな話だと思うので、ご本人が投票所に行きたいと思っているのに自力では行けない場合に同行してくれるヘルパーを依頼するとか、そういうことが後見人としての対応になるのかなぁと思っています。

 それにしても、数年前に後見開始申立てをした、それまでずっと選挙に行っていた男性にとっては朗報です。後見人になった親族の方も選挙権喪失のことは残念がっておられたので、きっとホッとされているはず。

 一方で、あまり選挙に関心のない成年被後見人に対して、周囲が介入して不正な投票に繋がらないか、この点については懸念されます。ただ、「疑わしい遺言」と同じで、他者の影響を強く受けているのか、本人が形成した意思なのか、判断するのは困難を極めますよね。

 さて、週末は大阪司法書士会でも投票が行われます。今年から、前日のみ期日前投票も可能になりました。少しでも投票率を上げるため?開票結果いかんでは、再びびんビールをラッパ飲みとなったりして?

より以前の記事一覧