後見人の報酬助成
不動産の決済で、買主が銀行借り入れで購入資金を手当てする場合、所有権移転登記に必要な書類が揃っているのを確認してから、銀行が融資実行手続きをするのですが、これが終わるのに結構時間がかかります。まぁ、一時間は待つのを覚悟しなくてはなりません。これまでの20年の司法書士人生で最長はどれくらいだったかぁ?2時間超えは間違いなくあったと思います。
先日、売り主の代理人である弁護士二人と共に(他にも不動産業者など幾人か当事者はいましたが)、銀行手続きの完了を一時間ほど待っていました。お二人とも気さくな方で、四方山話をして弁護士業界のことなどお聞きしていました。
後見人業務が話題になったとき、本人が生活保護受給者で、地元市町村に成年後見制度利用支援事業による報酬助成要綱がない場合など、報酬が貰えずに困っているという話が出たので、わたしはすかさず「公益信託成年後見助成基金」のことをご説明しました。
http://www.legal-support.or.jp/act/foundation_application/bosyuu-youkou.pdf
この基金は、わたしの所属するリーガルサポートが委託者となっているものですが、利用できるのはリーガルサポート会員に限るものではなく、親族以外の個人が後見人等になっている場合に申込みができます。かつては、弁護士からの申し込みはなかったそうですが、ここ数年徐々に増えてきていると聞いています。
どうやら、そのような基金があることはご存知だったようですが、リーガルサポートだけのものだと思っておられたそうで、ある意味耳寄り情報だったかも・・・
この基金は篤志で成り立っていて、寄付がなければ、いつかは資金は無くなってしまいます。そのことも合わせて説明しておけば良かったかな、とちょっと後悔しましたが、実際に基金を利用されれば、きっとそのことにも思いを致してもらえることでしょう。