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勉強会?懇親会?

 先輩同業者と、来月から始める私的な勉強会の打ち合せ。

 司法書士法施行規則31条に基づく業務について、実務面から検討しようという試みです。既に全国に先駆者は大勢いて、参考になる情報は多いのですが、そうは言っても、目から入る情報を受け取るだけ。もっと肌身で実感しながら、与えられるだけでなく、自分たちの頭で実務の工夫をしていきたい、という話になっています。

 しかし、好きで始める勉強会ですから、参加者も当然日頃付き合いのある、志向の同じ者同士ということになります。おまけに、類は友を呼ぶのか、楽しくお酒を飲める仲間でもある。勉強会と称して集まっても、毎度毎度懇親会で盛り上がってしまいそう。ということで、飲み会は年に一度にしようと、まず第一にそんなルールが決まりました。

 31条1項は「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」。成年後見業務が該当しそうですが、そちらは2項に定められています。それらは似て非なるモノ?その辺りもよく分かっていませんが、一定程度積んできた後見業務の経験を生かしつつ、頭の切り替えをして、業務の幅を拡げられるよう、懇親はほどほどに勉強したいと思っています。もちろん、打ち合せはお酒抜きではできませんでしたが(^0^;)

 ところで、今日のアクセス件数が異常に多いのにびっくり!昨日書いた記事がちょっとセンセーショナルだったのでしょうか。先輩から「酔っ払って書いたやろ、論理が飛躍してる」と笑われてしまいました。

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