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巳年の終わりに

 任意後見についての原稿を書くために、先輩同業者とミーティング。どんな場合に、任意後見が役に立つのかという話になりました。

 財産の使い方や晩年の過ごし方などに、一般的な「高い質の生活」の範疇に収まらない独自の意向がある場合に、それはなかなか法定後見制度では実現しにくいので、そんな意向を持った人に任意後見は使い出がある、という話になりました。

 例えば、中小企業の経営者であり大株主である人が、自身が健在な間は会社を取り仕切って、いつか認知症になったときには、任意後見人に株主権を行使させ心に決めた後継者を代表者にすることが、任意後見契約で十分に受任者にそうした意向を伝えておけば実現できるのではというものです。

 法定後見において、どの程度、本人が事前に留めていた意思を後見人が実行できるのか、その範囲には、任意後見とどれくらい差があるのか、今はまだよく分かりませんが、その特性から考えるに任意後見の方が本人の事前の意思を尊重できる量は多くなるのでしょうか。

 巳年が終わって、疾風のように走る午年がやって来ます。今年もお世話になりました。

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