105円と支払督促
今日は朝から爽やかで、このまま秋突入かと錯覚させられてしまいそう。まぁ、そうは問屋が卸してくれないのでしょうがねぇ
日曜日、出かけた先で、少し財布の中の現金が少ないことを思い出し、いざ支払の段でお金が足りないという惨事を避けようと、見かけた銀行のATMで2万円を出金しました。そしたら、あちゃー 手数料が105円も掛かってしまった。うっかりしていました。滅多に休日に出金することがなくって。結局お金は下ろさなくても足りたし、この105円が、とてもとても損した気分です。
いつもお世話になっている会社から、「一見の取引先だが、何度請求しても支払ってくれないので、法的手続きを取りたい」との依頼があったのは、7月中旬のこと。代理人名で、内容証明郵便による督促をする方法もありますが、既にそれなりに請求を重ねている様子なので、いきなり支払督促手続きを取ることをお奨めしました。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html
第一段階の「支払督促」でまず半金が入金され、第二段階である「仮執行宣言付支払督促」で残額が入金され、結果は上々、言うことなしの結果が得られました。代理人である私たちとしても、支払督促を粛々と進めて債務名義を取得したって、現実の債権回収に繋がらなければ虚しいものですから。報酬をいただくのも、こちらが悪いわけではないのに、何だか気が引けてしまいます。
支払督促は、相手方から「金額が違う」とか「仕事が終わってない」とか「分割払いにして欲しい」などの言い分(異議)が出ると、通常の訴訟に移行します。司法書士が代理人になれる支払督促であれば、当然簡易裁判所が管轄です。
が、ここで注意点が一つ。支払督促は相手方の住所地が管轄ですので、通常訴訟に移行した場合も、相手方の住所地の裁判所が管轄になります。なので、相手方が遠方の場合に支払督促をして、相手方から異議申し立てがあって通常訴訟になってしまうと、遠方の裁判所に出向かなくてはならないのです。
こんなことが想定される場合には、支払督促を避けて最初からこちらに有利な裁判所で通常訴訟を起こすことも検討すべきでしょう。
ともかく、一般の人には、裁判所からの「特別送達」郵便はかなりのプレッシャーになるものと思いますし、支払督促も使いようによっては役に立つ、という好例でした。