裁判員候補者名簿への記載のお知らせ
身近で二人も、来年の「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」を受け取りました!初めてです。
ちなみに、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第101条で
何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
と定められています。「公にする」とはインターネット上のホームページに記載することなどと解説されていますので、わたしも決して本人が特定できる情報を書いてはいけないことになります。
一方で、家族や親しい人、また必要に応じて上司などに話すことは差し支えないそうですよ(よくわかる!裁判員制度Q&Aより)。
差出人が最高裁判所となっている珍しい封筒を見せてもらって、そこに「よくわかる!裁判員制度Q&A」も同封されていたわけですが、ふと、被後見人にこのお知らせが届いたらどうなるのか、どうすべきなのか、調べてみました。
先の裁判員法第14条に欠格事由が次のように定められています。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。
ということなので、次に国家公務員法第38条を見てみました。
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
と定められています。すなわち成年被後見人と被保佐人は、裁判員にはなれないということでした。
なるほど。
ところで、わたしたち司法書士も裁判員にはなれません。裁判員法第15条の就職禁止事由に明記してあります。士業では、弁護士、弁理士、司法書士の三職種が対象でした。この「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」には調査票が同封されていて、就職禁止事由に該当する場合には、身分証明書の写しなどを添付して、裁判員になれないことを回答することになっています。
でも見たところ、欠格事由に該当することを回答するところはありません。どうも、裁判員法第27条によれば、具体的な事件について呼び出した際に、欠格事由の有無について確認するようです。この段階で、後見や保佐が開始している人は裁判員候補者から外れるということでしょうか・・・
さて、もしも被後見人らにこのお知らせが届いたら、私たちはどうすればよいのでしょうか?
つづく・・・