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2012年11月

裁判員候補者名簿への記載のお知らせ

 身近で二人も、来年の「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」を受け取りました!初めてです。

 ちなみに、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第101条で

何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。

 と定められています。「公にする」とはインターネット上のホームページに記載することなどと解説されていますので、わたしも決して本人が特定できる情報を書いてはいけないことになります。

 一方で、家族や親しい人、また必要に応じて上司などに話すことは差し支えないそうですよ(よくわかる!裁判員制度Q&Aより)。

 差出人が最高裁判所となっている珍しい封筒を見せてもらって、そこに「よくわかる!裁判員制度Q&A」も同封されていたわけですが、ふと、被後見人にこのお知らせが届いたらどうなるのか、どうすべきなのか、調べてみました。

 先の裁判員法第14条に欠格事由が次のように定められています。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。

 ということなので、次に国家公務員法第38条を見てみました。

次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

 成年被後見人又は被保佐人

と定められています。すなわち成年被後見人と被保佐人は、裁判員にはなれないということでした。

 なるほど。

 ところで、わたしたち司法書士も裁判員にはなれません。裁判員法第15条の就職禁止事由に明記してあります。士業では、弁護士、弁理士、司法書士の三職種が対象でした。この「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」には調査票が同封されていて、就職禁止事由に該当する場合には、身分証明書の写しなどを添付して、裁判員になれないことを回答することになっています。

 でも見たところ、欠格事由に該当することを回答するところはありません。どうも、裁判員法第27条によれば、具体的な事件について呼び出した際に、欠格事由の有無について確認するようです。この段階で、後見や保佐が開始している人は裁判員候補者から外れるということでしょうか・・・

 さて、もしも被後見人らにこのお知らせが届いたら、私たちはどうすればよいのでしょうか?

 つづく・・・

転院先さがし

 駅のトイレに和式便座の列と洋式便座の列があって、先頭に並んでいた女性(やや高齢?)が、一つだけ開いているドアの前で、「和風なら空いてますよ」と後ろの人に声を掛けていました。どうやらご自身は「洋風」に入りたいよう・・・

 和風って、ハンバーグかパスタしか思い浮かばなくって、笑いをかみ殺すのに一苦労でした。

 被後見人が急性期病棟に入院中なのですが、もう治療することがないということで、転院先を探しています。と言っても、後見人のわたしが探すのではなく、病院のソーシャルワーカーが、毎日色々な病院に問い合わせてくれています。

 予後が分からないので、どこでも受け入れてもらえるわけではなさそうです。急性期、療養型、緩和ケアなどなど、病院の区別にはそれなりの理由があるのでしょうが、必ずしもどれかにぴったり当てはまる場合ばかりではないと思うのですが。

 かつて、一つの老健に5年以上いた方がいましたが、基本は3~6か月しか入所できないはず。同様に、病院でも実情に合わせた運用をしてもらえるのでしょうか・・・施設からは退所せざるを得ず、急性期病院からもお尻を叩かれ、という状況はあまりにも切ないです。もちろん行き先が決まらないのに追い出されたりはしないでしょうが。

アニメーション

 色々なことには波があるものだと、つくづく思います。

 ここのところ不安が続いて、しょっちゅう電話をくれていた方から、ピタッと電話が止まりました。もしも、状況がさらに悪くなっていたら、施設の方から連絡があるはずなので、そうではなさそうです。

 わたしのやる気も長続きせずフェイドアウト

 けれど、今日はかねて懸案のパワーポイントのアニメーション作成にトライしました。途中まで、ミセス家計簿が作ってくれていたものを、順序を変えたり、素材を加えたり、あーめっちゃ楽しい♪ 結構簡単じゃん、というのが感想で、もっと早くに頑張ってみればよかったと思っています。お披露目は、日曜日の予定。任意後見契約が、発効するのを順々に見せて行きます。さて、観客はどれくらいいるでしょうか???

 先月末、ある会で「秋の遠足」に行きました。秋晴れの下、大和郡山の金魚展示館(?)や、大和西大寺の平城宮跡などを散策しました。狭い道を、幹事さんが何のためらいもなく曲がって行くので、「もしかして下見していただいてるんですか?」と尋ねると、「イエス」の答えが。たとえ迷っても、悪天候に見舞われても、大事になることは考えられない行事ですが、下見はホストとして当然の役目という考えだったのだと思います。

 遅ればせながら(大抵人より流行りものに遅れていますが・・・)、「24」というドラマを観ています。あんな風に、不死身になりたい!誰もが思うことなのでしょうね。

たたかう司法書士!?

 またもや、超意外なところから「ブログ更新してないでしょ」と指摘を受けてしまいました 見てみると、先月の記事はなし!9月までの緊張状態がほぐれて、弛緩しきっていたものな~ 心だけじゃなく、からだもだから目も当てられない!!

 さて、3か月前に「貸金庫の開扉」という記事で、さる信託銀行では、遺言執行者に「貸金庫を開扉する権限」を付与していても、執行者が相続人ではなく司法書士などの場合は、別に相続人一人の立ち合いが必要と言っている、ということを書きました。

 先ごろ、わたしが執行者に指定されていた遺言について相続が開始したので、先の信託銀行ではなく、地銀の貸金庫を開けに行ったのですが、もしもうるさいことを言われたら闘おうとファイティングスピリットを充填していたのに、あっさりと(いや、本部に照会かける小一時間待たされましたが)開けることができ、肩透かしでした。

 そう考えると、やはりその信託銀行の対応は、法的根拠がないと考えられるだけではなく、金融業界でも一般的ではないように思われます(法的根拠がないと考えられるのに、金融業界で一般的に行われていることは、いくつかあります)。

 もしも、遺言執行者に指定したいと言ってくれる依頼者が、その信託銀行に貸金庫を借りていたとしたら、「かくかくしかじかなので、その貸金庫は解約しておいてくれないとスムーズな執行ができない」と説明するのか、いざ執行者になってから信託銀行と闘う絶好の機会と捉えるのか、難しいところです。

 というようなことを先輩同業者と話していたら、相続財産をもらう立場の相続人が「早く終わらせて欲しい」と言うだろうから、銀行と闘うチャンスは消えてしまうだろうという結論に落ち着きました。

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