宿題が溜りに溜まって、8月30日の磯野カツヲのようになっています。敬愛する先輩からの講師要請を「宿題にまみれて窒息しそうです・・・」とお断りするなどしていたら、本当に先夜心臓と思われる辺りがキューッと絞られて息苦しくなってしまいました。15分くらいで収まったので翌朝受診しましたが、症状はもう消えているので心電図には異状なし。で、一日中の心電図を取るホルタ―心電図検査というものを今夕からすることになりました。
数年前から、緊張状態が続くと胸苦しくなることがあって、漢方薬のお世話になったりしてましたが、ここはできればきっちり原因を突き止めたいものです。更年期に差し掛かったと思われ、心も体もしんどいです
さて、最高裁判所から23年の「成年後見関係事件の概況」http://www.courts.go.jp/vcms_lf/koukengikyou_h23.pdfが公表されました。
注目すべきは「成年後見人等と本人との関係について」です。親族以外の所謂第三者後見人の割合がさらに増えて、44.4%になっていました。いずれ半分までは到達しそうですかね?この調子では。事件数そのものも増えていて、割合も増加ですから、絶対数はかなり増えていますし、これまでの継続事件の蓄積も含めると、第三者後見人の必要数はどこまで行ってしまうのか?と思います。
現実に、わたしもこの前までは受任件数は5件前後を行ったり来たりしている程度でしたが、ふと気が付くと10件に届きそうです。それもつい先日お一人亡くなったのに、です。
一方、後見人を受任する専門職種も増えていて、以前は統計にはなかった「税理士」「行政書士」「精神保健福祉士」の選任件数も記載されています。一定の倫理規程があって後見業務に役立ちそうな専門性がある職種が、どんどん参加されることは望ましいことですよね。
そして、今年の公表資料には「市民後見人 92件」の記載も。どのような定義付なのか、何も説明がなくて残念です。市民後見人養成講座を修了して、何らかのルート、例えば地元で法的支援が必要そうな高齢者の方の申立て手続きから手伝って、自らを「候補者」として選任されたような場合には、市民後見人?それとも知人?知りたいですねー。そう言えば昨年までは「知人」の項がありましたが、今年は「その他個人」に当たるのでしょうか。
後見人になったら、他人の財産を預かったら、誰かに監査してもらう必要がありますが、家庭裁判所だけでそれを担うのは到底不可能な水準にまで事件数は増えているような気がします。ですから、後見人になる場合には、適切な助言が受けられて事故を未然に防げる体制が不可欠でしょう。地域毎に「後見センター」のような仕組みがあって、親族後見人も気軽に相談できたりするのが理想ですね。でも、その時には個人情報保護の壁に当たってしまうのでしょうか???この問題は難しいですね。