同じ過ちを繰り返す・・・
東京法務局の後見登記課から電話が架かってきました。「○○さんの登記事項証明書を申請されましたが、これは先生の事務所を住所にして登記されていますよね?」
こう言われてもまだピンと来なかったのですが、しばらくして一年ほど前の記憶がよみがえりました。「ごめんなさい、またやっちゃいました。お手数をお掛けしました。」と謝りました。
法務省は「登記・供託オンライン申請ステム」というサービスを提供しています。主な利用者はきっと私たち司法書士だろうと思われるのですが、会社や不動産の登記申請や、登記事項証明書の申請をインターネットを使って行うことができるようになって、それなりに業務にとって便利になっています。
申請に資格が必要で誰からの申請であるかを確認しなければならない場合には、電子認証を利用します。登記申請の際には司法書士であることを示さなければなりませんから、日本司法書士会連合会が発行している電子認証を利用します。
不動産や会社の登記事項証明書を申請する場合には、その費用さえ支払うなら、申請に資格は必要なく誰からでもかまわないので、電子認証を施すことはありません。一方、成年後見登記事項証明書を取得するには、誰からでも可能なわけではなく申請適格が法律上決まっています。冒頭の○○さんの登記事項証明書については、わたしは「成年後見人」の立場で申請したのです。よって、司法書士として申請しているわけではないので、わたしは住所地の行政から発行されている「公的個人認証カード」を利用して、○○さんの登記事項証明書を申請しました。
ところがどっこい、最近の大阪家裁の運用で、司法書士と弁護士については、自宅ではなく業務上の事務所を成年後見人等の住所として登記することが可能となっていて、○○さんについてはこの北浜の事務所での登記を選択していました。ですから、登記上の成年後見人の住所は北浜の事務所なのに、電子認証の住所は自宅となっていて齟齬が生じているのです!
では、司法書士の電子認証を使えば良かったかと言えば、そうでもありません。「登記・供託オンライン申請システム」での「成年後見登記」で使用できる電子認証に、日本司法書士会連合会の電子認証は含まれていないのです。
すなわち、わたしは○○さんの登記事項証明書をオンライン申請することはできず、法務局の窓口で書面申請をするしかなかった、ということになるのです。「補正」の通知が来て、このまま放置して「却下」となるの待ち、既にオンラインで納付した費用を還付してもらう手続きをしなくてはなりません。
そして、実はこれが二度目だったということが、最もショックな事実でした!いつも「同じミスをするのが一番ダメ」と偉そうに言っているのに・・・