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成年後見人の自己執行義務

 昨夜の女子会。リーガルサポート大阪支部の(昔の)女子で軽く集まってお話ししました♪ そこで話が大きく展開したわけではないのですが、「成年後見人には自己執行義務があるよね」と言ってしまったので、考え始めています・・・

 よくよく六法を繰ってみると、委任による代理人は原則自分で事務処理をしなくてはならないわけですが、法定代理人は民法第106条において「自己の責任で復代理人を選ぶことができる。」とされており、自己執行義務は課されていないようです。しかし、成年後見人がご本人の訪問を第三者に頼んでその報告を聞くことで済ませているなどというのは、何とも釈然とせず、そんなことで身上配慮ができるのか!と直感的に思ってしまいます。

 ただ、確かに当事務所でも、わたしが忙しくてなかなか病院を訪問できない時にミセス家計簿やpuっちゃんに支払いがてら様子を見に行ってもらったりしたこともありました。それは、ご本人が人を識別することができずわたし以外が訪れても混乱することなどない、ということが大前提になりますし、そういう代訪問が常態化してはいけないと思っていました。

 法定代理人である成年後見人の自己執行義務はどのように考えるべきなのでしょうか。また宿題が増えました

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