死因贈与執行者の謎
「わたしが死んだらこれを上げます」「あなたが死んだらそれを貰います」という約束が死因贈与です。民法554条に、死因贈与は「その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する」とあります。
遺贈とは、遺言で「わたしが死んだらこれを誰々に上げる」と宣言することです。上げる人と貰う人の約束ではなく、上げる側の一方的な行為です。だから指名された誰々さんは、嫌なら貰うのを断ることもできます。その辺りが遺贈と死因贈与の違いで、わたしのここ数年の関心は死因贈与に民法1022条が準用されるとするのは妥当か?ということなのですが、それはさて置き、今日の話題は執行者のことです。
死因贈与にはその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されるので、死因贈与にも執行者を指定・選任できます。このことは登記の世界でも先例があり明らかです。そして便利でもありますので、何の異論もありません。
ではさて、死因贈与執行者の権利義務は、やはり遺言執行者の権利義務と同一なのでしょうか?遺言の規定を準用した執行者なのですから、死因贈与契約の対象となる財産の範囲において、同一の権利義務を有すると考えるのが普通のように思います。でも、何だか実態は少し異なっているような・・・死因贈与執行者の職責はどこまでなのか?謎は深まります。
遺贈の登記を申請するためだけに遺言執行者を選任することも多いようですが(恥ずかしながら経験なし)、その場合も執行者がどこまでやってるのか、今さらながら謎が深まります。登記申請だけで終わるのが通常のように思われますが、民法1011条などは関係ないのでしょうか???
宮部みゆき「おまえさん」絶賛発売中!文庫の上を読み終えましたが、面白いです。早く下に着手したいです。