成年後見選挙権訴訟
公職選挙法第11条第1項により、成年後見が開始した人は選挙することも選挙されることもできません。知的障害の本人のために良かれと思って成年後見の申立てをしたが、そのせいで、これまで欠かさず選挙に行って投票してきたのにそれができなくなってしまった、選挙権は国民としての基本的な権利であり、そのような公職選挙法は違憲である、として、成年被後見人の選挙権回復を求める訴訟が提起されています。
東京、埼玉に続いて、先日京都地裁でも第一回口頭弁論が開かれましたので、時間もあったし傍聴に行って来ました。法廷に入った時には成年後見人である弁護士が意見陳述を始めており、その後、成年被後見人本人の意見陳述が続きました。
被告の国からは、原告が求めているのは一度の選挙についてか、今後全ての選挙についての選挙権か、という求釈明がなされていました。訴状にどのように請求の趣旨が記載されていたのかは分からないのですが、今後全ての選挙権であることは明白なように思われ、被告が原告の主張にがっぷり四つに組んでいないように感じました。
「政府がなってないのは、そんな政治家を選んだ国民のレベルが低いから」などと最近よく聞きます。選挙は国民であることの証であり、自己が属する国家へ意見する重要な手段です。簡単に奪っていいはずがありません。充実した弁論が展開されることを期待し、わたし自身も勉強していきたいと思っています。