« スーパークールビズでいいじゃないですか | トップページ | 指定していた遺言執行者が欠けた場合 »

失踪宣告申立て

 東京家裁に失踪宣告の申し立てをしています。被後見人が亡くなって、遺産の引き継ぎをしたいのですが、戸籍上唯一の相続人は生きていれば120歳を超える母親。紆余曲折を経て、遺産引き継ぎ義務を負うわたしが利害関係人としてこの母親の失踪宣告を申し立てたのです。

 東京家裁に申し立てたのは、最後の住所地が不明なためです。戸籍の附票には住所が記載されていないのです。

 この申立ての結果、母親が被後見人の死亡日よりも以前に死亡していたとみなされたなら(その公算が高いようです)、相続人不存在となるので、今度は相続財産管理人選任申立てをすることになります。

 普通失踪は6カ月以上の公示催告が必要(家事審判規則第40条)なので、後見人であった者としての事務管理はまだまだ続きます。正直言ってこれは負担です。報酬の対象にもなりません。本来であれば、行方の分からない母親について正当な権限を有する不在者財産管理人を選任すべきと考えますが、大阪家裁の財産管理係ではこの考え方は受け入れられないようでした。

 いつ、どのように遺産の引き継ぎができるか、また報告したいと思います。そして、このような事態の場合の最適な処理方法を検討提案して行きたいと思います。

« スーパークールビズでいいじゃないですか | トップページ | 指定していた遺言執行者が欠けた場合 »