後見人住所を事務所で登記した場合
梅雨の晴れ間です。天気予報で「今日は日光を利用して洗濯物を片付けましょう」などと勧められても、忙しい朝に突然の対応はできません じとじと湿っぽくても、休日に洗濯機を二度も三度も回すことになります。
さて、司法書士や弁護士が成年後見人等に選任される時、大阪家庭裁判所では「自宅住所で登記しますか?事務所所在場所で登記しますか?」と尋ねられます。
成年後見登記事項証明書には、本人の本籍地や生年月日、住所と共に、成年後見人の住所と氏名が記載されます。原則は、成年後見人の住民票上の住所を登記すべきなのでしょうが、業務で後見人を受託している場合には、執務場所である事務所を登記する方が合理的です。後見人あての郵便物も事務所に届きますし、親族などと紛争を抱えている場合に、自宅住所を知られていることでの無用な心配をする必要がありません。
昨年選任されたケースで、初めて事務所を住所として登記することを選択してみました。金融機関などでも特段の支障は感じることはありませんでした。先日は、被後見人名義の不動産を売却したのですが、わたしの印鑑証明書(当然、自宅住所記載)と、後見登記事項証明書(事務所記載)と、大阪司法書士会発行の会員証明書(自宅と事務所の併記)で、不動産登記も乗り越えることができました。申請した法務局でこうしたケースの前例があったのかどうかはわかりませんでしたが、電話で問い合わせたところ「そうするしかありませんね」との回答でした。こうした対応方法は、リーガルサポート内の情報によれば全国的にかなり見られるようですが、決して標準化されているわけではないそうなので事前確認が必要です。
事務所を登記すると、ともかく便利である!というのが現時点での感想です。ただ、知り合いの弁護士が事務所を登記していて事務所移転した時に、自宅の転居なら自分で住所変更登記を申請するところ、家庭裁判所に登記嘱託をしてもらわなければならなかったと言っていました。