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2011年6月

スーパークールビズでいいじゃないですか

 あまりに暑いです。マジで体に悪そう

 しかし、停電になったりすると全く仕事ができなくなるので、やはり節電を心がけるしかありません。今日はノースリーブのワンピース着ています。ふりそで状態でもやむを得ない、ご迷惑をお掛けします。

 で、テレビニュースを見ていて思うのですが、あまりにきっちりした服装過ぎませんか?キャスターのみなさん。ネクタイ締めて、女性もジャケット着て、あれで涼しげな顔してるから、スタジオはガンガン冷房効いてるってことが伝わって来ます。マスコミも節電、節電ってキャンペーン張って呼びかけてるんなら、一緒に頑張ってる姿見せてはどうでしょうか。とりあえず、半袖カッターシャツノーネクタイ、女性も軽いブラウスなんかでいいじゃないですか。特に日本放送協会を見て感じます。自分たちだけ体面を保とうとしているようで、感じ悪いです。

 もしかしたら、放送局は自家発電してるんですかね?節電しても全体に与える効果がないのなら、ごめんなさい。涼しそうな人が羨ましくって。

ガリガリ君

 まだ6月だというのに何という暑さでしょう。この先が思いやられます。節電もしなくてはならないし

 余りの暑さに、家計簿さんのお出かけついでに、ガリガリ君購入命令を出しました。なかなか帰って来ないので心配していたら、案の定、ガリガリ君売り切れ続出で探し求めて炎天下を歩いていたそうです。

 可哀そうに

 こんな気温の日は、ハーゲンダッツの濃厚さよりも、氷に申し訳程度に味が付いてるガリガリ君が一番です。みんな考えることは同じなのですね。もちろん、セブンイレブンのゆずシャーベットも昨年に引き続き推奨します。

 

 

公益社団法人なのです!

 去る土曜日は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの定時総会で、品川へ行っていました。

 ブログで記事にしたことはなかったと思うのですが、わたしが所属しているリーガルサポートは、晴れて公益性が認められ4月1日をもって公益社団法人として第二の出発を果たしたのです。

 東日本大震災の被害地域の報告があったり、不祥事再発防止に向けての決意表明があったり、これからの課題をずっしり感じましたが、参加者のエネルギッシュな姿を見て心強くもありました。

 公益社団になれば税金面の優遇措置があります。その分、より一層に社会全体に役に立つ存在でなければなりません。社員である司法書士一人ひとりがその意識をしっかり持たなければ。ただ名前が変わっただけじゃない、そのことを肝に銘じなくてはならないと思っています。

 総会後の祝賀会で、前理事長からの差し入れの福島の日本酒をついつい飲み過ぎて、予約していた新幹線に乗り遅れ、新大阪まで座れずに帰った大阪支部の仲間もいたようです

少女時代

 朝からニュース番組で総選挙というから、すわ衆議院解散か?と思いきや、アイドルグループのことでした

 見たくもないものを見てしまったので、お口直しに「少女時代」のプロモーションビデオを見ました。iPodに「GEE」をダウンロードしています。この子たちの踊りってものすごいんです。見ていて全く飽きが来ません。もっと良く見たい、と思ってしまいます。からだをどう使っているんだろう?って。とてもよく訓練しているんだろうな、と思わせます。振付もイケてるし。

 他の曲のプロモーションビデオも購入してしまおうか、思案中です。

 先週「ブラックスワン」を見ましたが、ナタリー・ポートマンの演技は、さすがアカデミー賞!という鬼気迫るものでした。怖いけど、面白かったです。おススメです。

 磨かれた芸事に接するというのは、本当に心躍る楽しいものです。できれば、「磨き抜かれた」芸術に触れる機会を、時々は持ちたいものです。

1億円の所得隠し?

 昨日から、大阪の司法書士が所得隠しで奈良地検と大阪国税庁に強制捜査されていると報道されています。過払い返還請求の報酬を過少申告していた疑いとか。

 家宅捜索されるような所得隠しって?そんなに稼いでる同業者はほんの僅かのように思われます。

 司法書士本人の所在が不明らしいですが、潔く取り調べを受けてもらいたいものです。

 それにしても、弁護士・司法書士界を襲った過払いバブルも本当に終焉に近づきつつある気がします。次のビジネスを伝授してくれるという広告ファクスが、最近頻繁に舞い込みます。かなりの、余計なお世話です。

後見人住所を事務所で登記した場合

 梅雨の晴れ間です。天気予報で「今日は日光を利用して洗濯物を片付けましょう」などと勧められても、忙しい朝に突然の対応はできません じとじと湿っぽくても、休日に洗濯機を二度も三度も回すことになります。

 さて、司法書士や弁護士が成年後見人等に選任される時、大阪家庭裁判所では「自宅住所で登記しますか?事務所所在場所で登記しますか?」と尋ねられます。

 成年後見登記事項証明書には、本人の本籍地や生年月日、住所と共に、成年後見人の住所と氏名が記載されます。原則は、成年後見人の住民票上の住所を登記すべきなのでしょうが、業務で後見人を受託している場合には、執務場所である事務所を登記する方が合理的です。後見人あての郵便物も事務所に届きますし、親族などと紛争を抱えている場合に、自宅住所を知られていることでの無用な心配をする必要がありません。

 昨年選任されたケースで、初めて事務所を住所として登記することを選択してみました。金融機関などでも特段の支障は感じることはありませんでした。先日は、被後見人名義の不動産を売却したのですが、わたしの印鑑証明書(当然、自宅住所記載)と、後見登記事項証明書(事務所記載)と、大阪司法書士会発行の会員証明書(自宅と事務所の併記)で、不動産登記も乗り越えることができました。申請した法務局でこうしたケースの前例があったのかどうかはわかりませんでしたが、電話で問い合わせたところ「そうするしかありませんね」との回答でした。こうした対応方法は、リーガルサポート内の情報によれば全国的にかなり見られるようですが、決して標準化されているわけではないそうなので事前確認が必要です。

 事務所を登記すると、ともかく便利である!というのが現時点での感想です。ただ、知り合いの弁護士が事務所を登記していて事務所移転した時に、自宅の転居なら自分で住所変更登記を申請するところ、家庭裁判所に登記嘱託をしてもらわなければならなかったと言っていました。

見直しました!

 ある金融機関で相続手続きをしようとしています。被補助人が相続人の一人だからです。

 「○○補助人梶田」として申請書を提出したところ、相続センターから電話が入りました。「補助人ということですが、どのような代理権が付与されているのでしょうか?」とのお尋ねです。分かってますねぇ、と嬉しくなりながら、「遺産分割手続きと金融機関との取引がちゃんと付いています」と答えました。書類は当方へ送付してくれるということでした。もちろん、後見登記事項証明書はいずれ原本を提示します。

 補助は、法定後見三類型の中で判断能力の衰えの程度が最も軽く、補助人に当然に付与される権限はありません。つまり補助開始申立ての際に、必要な同意権や代理権の付与を合わせて申し立てるのです。同意権・代理権付与がセットでない補助開始申立てはあり得ないことになります(民法第15条3項)。

 そういうわけで、一言で「補助人」といってもどんな権限を有しているかはケースによってまちまちです。それを相続センターは確認されたということで、制度を正しく理解されているからこそなのです。

 ところで、補助人に付与された同意権や代理権が必要性がなくなるなどして全て取り消されれば、補助開始の審判そのものは家裁の職権で取り消されます(民法第18条3項)。

 今も「わたしは○○さんの補助人で、それは後見人の一種なんですけど」などと言うことが多いのですが、こんな風に制度について正しく勉強されている金融機関が増えてくれると本当にストレスが軽減されます。

借金相談様変わり

 今はお役目とお役目の狭間で会議もなく、ちょっと時間を持て余しています。月が変わって新年度事業が本格始動すれば、洗濯掃除は後回しで買い食いばかりの生活になってしまうのでしょうが。

 さて、先日気付いたのですが、以前は借金の相談と言えば「借金が増えて返せなくなってしまった」だったところが、近頃は「知人友人に貸したお金が返って来ない」が目立つように思われます。

 多重債務問題については、過払い利息返還請求が一般的になったり貸金業法が改正されたことで、かなり収束しつつあると言われています。そんな中で、正規の貸金業者から借りられない人が知人にお金を借りることが増えているのでしょうか?借金の理由は、事業の運転資金であったり、出産費用などの一時的な出費だったりします。

 貸したお金を返してもらうための法的手続きはもちろん用意されています。しかし時折誤解があるのが、例えば裁判所が相手の銀行口座を調べてくれるとか、ともかく裁判所を利用すれば権利の実現が確実になるのではないかと思われていることです。

 お金が返って来ない理由が相手の逼迫した経済状況にある場合、権利の100%の実現はなかなか難しいのがこれまでの経験です。個人的な人間関係の中でのお金の貸し借りは禍根を残しやすいし、覚悟を持って臨むべきと改めて感じます。

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