後見制度支援信託の利用の判断
大雑把に言えば、成年被後見人の財産を保護するために、日常不要と思われる金融資産は信託銀行に預け替えするのが後見制度支援信託と理解していますが、そのスキームを利用するのが適切と判断するのは誰なのでしょうか?
信託契約をするために、後見開始の当初だけ司法書士や弁護士を選任する予定と聞いていますから、まず後見開始と同時に家裁が判断するのでしょう。しかし、実際に信託契約をするのは専門職後見人です。ご本人の財産や生活状況など、後見開始後に判明する情報もたくさんある、というか、結局のところ申立時の情報は一部に過ぎないのが現状なので、後見開始後に後見人である専門職が、決して後見制度支援信託の利用が適切とは考えない場合も生じるのではないでしょうか?
そんな場合には理由を説明し、当初の目論見とは異なるスキームで後見業務を行う余地はあるのでしょうか?当然、後見人の判断を尊重してもらいたいものだと考えますが。