成年後見開始申立後の取下げの可否
大阪司法書士会に設置されている家族法研究会に所属しています。以前も参加していて、一旦リーガルサポートに集中するために辞めたのですが、今年度から復帰したのです。
で、来週に発表順が回って来ました 実務で関わりのあることを取り上げたいという思いから、成年後見分野の家事審判法改正案に関連したテーマを選んでみました。それがタイトルの通りです。
当の前から予定は分かっているのにも関わらず、先週末はちょっと遊びに遠出したりしていて、全くの手付かずでこの週末を迎えてしまいました ちなみに、その間事務所に電話をして来た同業者は、puちゃんが「お休みいただいています」と言うと、「会議で出張?」とか「風邪?」とか深追いしてきたそうですが、わたしだってリフレッシュのために有給休暇取ることはあるのです。
さて、一度成年後見制度を利用しようと申し立てたのに後から取下げをするケースというのは結構あるようで、理由の一つは本人の死亡でしょう。非常に、切羽詰ってから制度利用に具体的に動くケースが多いことの証左だと思われます。審判直後に亡くなるケースも本当に良く聞きますし。
危惧されるのは、申立人が、自己が望む後見人が選任されなさそうなことを嫌がって、申立そのものを取り下げてしまうケースです。本人保護を考えると見過ごせないことですが、この取下げはできるというのが、現状の規定。取り下げられても、家裁が職権で開始審判できるという考え方もあるようですが。
そんなあたりを、皆さんの実務経験を交えて意見交換できるきっかけになれば、と考えていますが、準備は進みません