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2010年8月

謎々

強い人に弱く、弱い人に強いのなぁ〜んだ?
阪神タイガース!
打ち過ぎです、ホンマ(*_*)

父の思い出

 先日、父の一周忌を済ませました。
 この一年、突然の涙に襲われることもままありましたが、その間隔も長くなり、近頃では落ち着いて父のことを思い出せるようになった気がします。

 小学校に上がった頃、父から何度も言って聞かされたことが三つあります。
1、本を読め。本ならなんぼでも買ったる。
2、女の子やからなんて関係ない。勉強したかったら大学院まで行かしたる。
3、英語がペラペラに喋れるようになったら、なんぼでも外国に行かしたる。

 1は確かに駅前のホロホロ堂書店でよく本を買ってもらいましたので、宣言は実行されていたと思います。
 2は、大学3回生の冬から、母を通じて「大学院に行かへんの?」と何度も聞かれ、終いに痺れを切らした父から「大学院を受けたらどうか」と言われましたが、早く社会に出たいから、と拒みました。
 3については、英語がペラペラに喋れるようにならなかったので、履行してくれたかどうか定かではありませんが、小4から英会話を習わせ、大学時代も頼みもしないのにホームステイに行かせてくれたことを思えば、ペラペラに喋れるようになることを期待してくれていたのでしょう。

 こんな風に書くと、もの凄い教育親父という感じですが、父自身が、最も得意としていた勉学を父親(わたしにとっての祖父)を高校時代に亡くしたために断念せざるを得なかったので、その無念を子に託していたのでした。

 一般的な父娘に比べると、格段に確執の多い関係だったと思います。それも全て、小学校卒業時に担任のアイデアでが親が書いた「二十歳になった息子・娘へ」という手紙に父が書いたとおり、「お前は俺に似すぎてい」たからに他ならず、双方大人になって角が取れてきてからは、似すぎているが故に理解しやすい仲になり、彼と話すのはそれなりに楽しかったものです。

 もう父の意見を聞くことができないのは残念でなりませんが、贅沢を言えばキリがなく、大人になるまできちんと育ててもらったことをただただ有り難く思い、月並みですが「親孝行、したい時には親はなし」を実感しています。

桃とピリオド

 福島の桃、というのを食べました。果肉が硬いのが特徴だそうですが、やっぱ、桃は歯ごたえのない方がいいかも?

 平成14年から、会社の名前「商号」に使用できる文字が増えました。かつては使えなかったアルファベットや記号も使えるようになったので、もう「商号は何でもあり♪」という気分になっていたのですが、先日もう少しで落とし穴に落ちるところでした

 依頼者はカタカナの名前の会社でした。画数の関係で、カタカナの名前の最後に「.」を付け加えたいという希望を寄せられたのです。「ハーイ、分かりました。1週間もかからずに完了すると思いますよ」と簡単にお答えしたのですが、puっちゃんが「できるんですかね?一度法務局に確認してみます」と異を唱えてくれたのです。

 結果は、末尾の「.」は言葉を省略している場合のみであり、すなわちアルファベットで構成されている商号にしか使えないとのこと。カタカナではダメだそうです

 早めに希望が叶わないことを伝えることができたので事なきを得ましたが、万が一登記申請をしたのに却下などということになっていたら、、、、あー、恐ろしや。こんな時相棒の存在を有難く思いますね。

 しかしながら、アルファベットの末尾に「.」を使えないという理由も、分かったような分からないような、です。まぁ、意味を持たない記号の使用を許すと、例えば「...」なんかも出現して歯止めが利かなくなりますもんね。

憧れの印税生活

 原稿(正確には改訂版原稿)の依頼があり、本日納品しました。また、いくばくかの印税が頂けるのかしら?先日も「ちょっこし」別件でいただき、憧れの印税生活へ着々と邁進しています。

 よっぽどの少食でなければ、多分アリエッティくらいの体格でなければ、この印税だけで口を糊することはできませんが

 しかし、つたない文章でもいざ書くとなると色々勉強になります。

 本年4月に保険法が施行され、これまで商法の中で規定されていた保険が一つの法律として独立しました。その中で、保険金受取人を遺言で変更できると定められたのです。保険法44条と73条です。但し、保険会社はその旨を知る由もないので、遺言の効力が生じたら相続人が保険会社に通知をしなければ、保険会社が元々定められていた受取人に支払っても文句を言えない、ということになっています。当然ですね。現実には、相続人が必ずしも通知してくれるとは限らないので、ちゃんと執行者を定めておいて、執行者は速やかに保険会社に通知すべきでしょう。

司法修習資金貸与制

 司法試験に合格してもすぐに弁護士などになれるわけではなく、司法修習を受けなければならず、その間はアルバイトなども禁じられているそうで、これまではずっとお給料が国から支払われていました。それが、これからは必要な人には国がお金を貸し付ける貸与制に変わるということで、ただでさえ法科大学院の授業料などで大変なのに、これじゃぁ金持ちしか法曹になれなくなる、と主に各弁護士会が反対の声明を出すなどしているようです。

 この貸与制の中身ですが、基本月額23万円で、修習終了後5年据え置き、10年年賦、利息の定めがないのでどうやら無利息のようです。

 これまでに比べると見劣りするでしょうけど、でも、十分な特典のように思えるのですが?

 前にも少し触れたことがありますが、大阪弁護士会館は非常に(異常に?)ゴージャスな建物です。それは弁護士の皆さんの会費で賄われているのでは?すなわち、そんな会費を負担できるだけの経済力があるのです。大阪司法書士会館を見てやってください。会員に研修に参加せよと呼び掛けながらも、全員が来たら到底入れない、5分の1を収容しても立錐の余地なく酸欠状態なんですよ

 司法修習はそのような高額報酬を得る職業に付くための訓練なのです。もちろん、しっかりとスキルアップをしてもらうことは国民にとっても利益ですが、ご自分たちの利益であることも100%間違いないと思います。

 無利息なのだし、そこそこ稼げるようになってからでいいのですから、返してくれたっていいのではないでしょうか。

高齢者の戸籍消除

 連日報道されている高齢者の所在不明者続出のニュース。家族や地域の絆が希薄になったことが原因だ、とか、年金の不正受給は、とか色々言われていますが、行政の怠慢っていうわけではないと思うのですが。システムの限界なのではないかと思います。

 ところで、被後見人の親族にも、100数十歳になっているけど戸籍が残っている人がいます。けれど、住民票は既にありません。将来、被後見人が亡くなると、その人物が相続人になるので、「こんなことってあるんやなぁ」と以前から思っていました。

 このように、戸籍上の高齢者で所在(住所など)が不明で、死亡している蓋然性が高い場合には、市町村長が職権で戸籍を消す手続があります。死亡の届出は出ていないし失踪宣告もなされていないのだけれど、生年月日からみて通常生存しているとは考えにくく、住所の記載もない場合などです。

 このような戸籍消除は戸籍の整理ではありますが、死亡の年月日が記載されるわけではなく、相続の開始原因とはなりません。所在不明者の財産について相続手続をするためには、失踪宣告の手続などにより、死亡とみなされる日が戸籍に記載される必要があります。

 従って、先の被後見人が死亡した場合には、この所在不明者を相続人として扱わなくてはならないわけです。不在者財産管理人選任を申し立てなくてはならないものと考えています。

貧乏暇なし

 日曜日ですが、被後見人の入所するグループホームの夏祭りに参加してきました。今月中に訪問しようと考えていたところ、施設長から夏祭りの案内の電話をいただいたので、その日にしたのです。

 ってなことを仲良しに話すと、「仕事のし過ぎ」と驚かれました。

 特にサービスをしなければならない家族もないので、平気で休日に仕事の予定を入れるし、一人静かに片付けたいことがあれば、平日にいくら時間が余っていても休日出勤してしまいます。確かに仕事に従事している時間は長い、けれど時間に比例した経済的豊かさには程遠い 「貧乏暇なし」箴言です。

 ところで、訪問者のいた入居者は全体の3分の1くらいでした。周りがざわざわしている時に、誰も訪ねて来ないのは寂しいものです。このような行事の機会に訪問するのも良いものだと思いました。

任意後見の債務不履行

 わたしが締結している任意後見契約では、常に「月に一度、受任者は、委任者の生活の拠点を訪問し・・・」ということを定めています。最低月に一度は訪問して、ご本人の心身や生活の状況を確認するためです。

 法定後見においても、ご本人を訪ねてこの目で状況を確かめ、何か後見人として対処すべきことがないか確認することは必要ですが、その頻度については特段定めはありません。以前、大阪弁護士会のシンポジウムで大阪家裁の裁判官が「月に一度は訪問してもらうことが望ましい・・・」という趣旨の発言をされたことがあります。けれど、それが広く専門職後見人の間で励行されているとは考え難く、また、訪問回数の多寡が報酬に影響を与えているということもなさそうです。

 要するに、法定後見においては、ご本人の状況確認の頻度やその方法(直接か間接か)において、後見人に任されているのです。

 けれど、任意後見は契約であるため、そこに定められていれば、履行を怠ると債務不履行となってしまいます。ペナルティの有無に関わらず、任意後見が発効していれば即ち委任者の判断能力が減退しているので、委任者として契約履行については厳格にせねばならないと考えています。要は、7月中に一度も訪問していないから、8月に二度行けば良いってもんじゃないだろう、ということです。もちろん、任意後見監督人の目は光っているのですけれど。

 一方、見守りや任意代理契約に基づいてご本人を訪問する場合には、ご本人の都合とこちらのスケジュールが合わなかったりすると、両者合議の上その月だけ契約条項を変更し(書面化などしませんが)、翌月に順延するなどしても構わないと考えています。

遅ればせながら・・・

 何を今さら、と思われそうですが、スターウォーズを観ました。若い頃は、ちょっと気取って小劇場などが好きで、ハリウッド映画それもSFなどは見向きもしていなかったのです

 最近全エピソードを観た同級生の影響で観てみましたが、面白かったです。未来の話と思ってたのに、昔々の物語なのですね。

 ジェダイという存在については何となくしか分かりませんが、興味深いです。恐れが怒りを生んで敵意となって暗黒面に堕ちやすくなる、とマスターヨーダが言っていたのを、近頃時折怒りを抑えきれない己に重ね合わせて、自戒しました。

 しかし、そうは言っても、では腹立つことはどのように消化すれば?などと、感情を持て余しているようではジェダイには到底なれそうにはありませんね・・・ 基本直感に従って行動している点では、ジェダイと同じなんですけど

今日は何の日?司法書士の日(^^)v

 誰も知らないことですが、8月3日は我が職能の日だそうです。今年初めて聞いた気がするけど(^^; 高学歴芸人ロザンにテレビCMやポスターに登場してもらってます。

 今日はまた篭った暑さです(ToT) 扇子片手に大阪市成年後見支援センターに向かっていますが、途中で引き返してしまいそう…暑い、暑すぎる!そしてJRの中は寒すぎる!!

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