清算型遺贈による不動産の売買問題
思いもよらない人から、ブログ更新督促を受けてしまいました 読んでるなら読んでるって言ってよ、ナッチャン
と急に親しげに呼び掛けてみたりします。リーガルサポート総会があったりして、ちょっ気が張っていたのです。それから随分日が経ってしまったけれど・・・
先月も書いた「遺言執行者による不動産の売却」の登記。先輩司法書士から、ブログで記事を見たけど・・・と質問の電話がありましたが、これはあくまでも私見であって経験談ではありません。
また、色々探っていると、不動産登記規則第67条(連件で申請した場合、後ろの登記申請では登記識別情報を省略できる場合がある)が適用される可能性もあるように思われてきました。
つまり、①法定相続による相続登記と②購入者への売買の登記を続けざまに出せば、そもそも誰を本人確認するかという問題ではなくなるかも?ということです。
しかし一方で相続登記と売買登記は、遺言執行の場面に限らず一般的に、連件では申請しないことが多いのです。万一、相続登記にミステイクがあると、後ろの売買登記に影響を与えてしまうので、相続登記が無事完了したことを見届けてから売買登記をするのが王道!と、かつての師匠に教えられました。
不動産売却を含む清算型遺言の執行者に指定されている遺言はいくつかあります。真剣にそろそろ答えを見つけておかなければ・・・繰り返しになりますが、登記識別情報(TSJ)登場前にはなかった問題なのです