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どこまでが事務員の仕事?

 昨日、テレビCMで有名な同業者が大阪弁護士会から弁護士法違反で告発されたという報道があって、大阪司法書士会も記者会見をしたそうです。どんな記者会見だったのか?テレビニュースで流されたのか?と思って、ネットで「大阪司法書士会 記者会見」と検索してみたら、なんと我がブログかトップに現れてしまいました。昨年末の東京での不祥事のことを書いた記事でした。トホホ。同業者幹部はこんなにしょっちゅうお詫びをしてるってことか、という情なさと、自己満足の不完全な記事が一人歩きしていることの居心地の悪さが、身に沁みました。

 今回の告発の理由は、無資格の事務員が金融会社との交渉をしていたというものだそうです。どこの認定司法書士事務所、弁護士事務所でも、事務員が対応する範囲はあるのだろうと思いますが、その程度が度を越しているのでしょうか?本職は何ら関与せず、極端な話、依頼者の氏名も承知せず事務員任せとなれば、専門職の仕事ぶりとして大いに問題があることは間違いないでしょうが、大量に事件処理しようとするとそれも不可避だろうと想像したりします。

 この一件、どのような顛末を迎えるのか、恐らく我々は皆注視しています。

 この度は債務整理事件について問題視されているのですが、登記などでも事務員任せのケースは結構あるように聞いています。そんな場合には、何かに抵触するのでしょうか?少なくとも、不動産売買の立会を補助者に任せると、大阪司法書士会の何かに違反するそうで、違反者を知った場合には会に通知をするよう要請がなされていますが・・・問題が広がってしまうので、もう今日はこの辺で。

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