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2010年3月

イッツ ビーンナ ロングタイム

 ブログを見ると同じページばかり出る、ウィルス感染しているのでは?という指摘がありました。

 それはわたしが更新していないからだとしか思えない 心配をお掛けし申し訳ありません

 2月に四国で同業者向けに「遺言と遺言執行」の講義を行いました。わたしなりにできる限りの準備をしたつもりではありますが、受講された方の感想はどうだったのか、気になるところであり、知りたくないことでもあります。ひとさまの財産を預るという点では後見事務とも通じるところが多く、その心構えなどについて、思いは伝わったでしょうか?

 質問で、「清算型遺言」の場合に、相続債権者に対する公告などはどうなっているのか?と問われました。「清算型」という呼び名から、そのような疑問を持たれるのも無理はないのかも知れません。しかし、日本の相続法では、積極財産と消極財産を清算するということにはなっておらず、どちらも相続人に相続されることになっています。

 英米では、相続が開始すると一旦裁判所の監督の下で相続財産が清算され、残ったプラスの財産だけが相続されるようです。

 では、「清算型遺言」とは何を指しているのかと言えば、本来「弁済」は法定遺言事項ではないので「債務を弁済する」と遺言しても無効ですが、遺贈の前提として(財産を換価し)消極財産を弁済しその残余財産を遺贈など処分する場合には有効とする判例を根拠に、

「遺言執行者は、○○名義の全ての預貯金を解約し、有価証券等全ての財産を売却し、その解約金及び売却代金から相続債務、葬儀費用、永代供養費用を弁済し、かつ遺言執行費用及び遺言執行者の報酬を控除することができる。遺言執行者による清算後の残余財産は、××に遺贈する。

 などとした遺言です。

 上記事例では「相続債務を弁済する」ことになっているので、どこまで相続債務を調査すれば執行者の善管注意義務を免れるのか定かではありませんが、先にも書いたとおり、日本は清算主義ではないので公告などの方法は用意されていないのです。

 今この記事を書きながら、様々なことを深く考えました。とてもじゃありませんが文章にはできませんが。しかし、書くということは考えをまとめ問題点を浮き上がらせる良い手段ですね。そういう意味で、やはり時々は書かなくては!

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