一度よく勉強していただいて…
成年後見の届けに証券会社の支店に行ったらさっぱりでした。「ご本人が先生に全て任されたのか」とそればっかり。言外に、本人はそう言ってなかったと匂わせていました。法定後見の場合、任意後見と違い任せるという概念は成立しない、家庭裁判所に選任権限があるのだと説明しました。申立ての経緯についてもくどくど聞くので、登記事項証明書だけで十分なはずだ、そのような事情はプライバシーにあたる、と返しておきました。
業界最大手でもこんな認識なんですね〜数ヶ月前にも銘柄を乗り換えている形跡があるので、今後は取消権を行使する可能性があることを伝えておきましたが、金融機関の人達はもっと制度を知ってくれないと!個人金融資産のかなりが高齢者保有だそうですし。