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任意後見契約時の家族の同意

 昨日の入道雲で梅雨明けを確信しました。ようやく出ましたねー。日照時間が少なくって農作物が不作らしく、『野菜食べなくては強迫症』にとってはツライです。

 法定後見申立ての際の親族の同意について、開始審判の要件ではないのだから、本人を取り巻く状況の一部として、家裁に情報提供できる範囲ですれば良いはず、と二度書きましたが、最近、任意後見契約を締結する際に、家族の理解が得られていなければ契約しないとする同業者と遭遇しました。

 わたしも任意後見契約について、見守り契約を同時に締結してくれないとできませんと、条件を付けています。これはあくまでも任意後見契約の実効性を確保するためであり、本人の利益に資する条件だと考えています。

 家族の同意を得ることは本人の利益に寄与するのでしょうか?

 確かに、家族が任意後見契約を理解・承知していなければ、突然現れた任意後見人または受任者に面食らい、その事務を妨害するケースも起こり得るでしょう。ひいては安定を保っていた家族関係に亀裂をもたらす可能性もあります。

 しかし、契約を望む本人が、家族には言いたくない、知らせないまま契約するという選択をしたのであれば、そのことに起因する事務のやりにくさはプロとして引き受けるべきではないかと、わたしは考えます。

 第三者として誰かの後見人になるということは、法定任意を問わず、家族に波風立てることだと思うのです。もちろんそれは最小限に抑えた方がよいでしょうが、建前として家制度がなくなった以上、家から離脱しようとする人がいれば法律職としてはそれを受け入れるべきだと思うのです。

 職務を果たす上で何かと障害が生じ、結局本人の不利益になるという場面があるのでしょうか。家族の確執を甘く考えすぎていますか?

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