記事消失!
昨日外出前に書いたはずの記事がアップされていないことに、さっき気が付き呆然です。
リーガルサポート本部の医療同意検討委員会に配属されて、少し面喰っているという感想を書いたのです。
成年後見に携わっている人はよくご存知と思いますが、成年後見人には医療行為についての同意権がないというのが、現状なんです。医療契約の代理権はあります。例えば、骨折したから治療して(レントゲン撮影も原則含む)、必要なら入院も、ということについては、法定代理人として行為できるのですが、この骨折にはボルトを入れる手術をした方が良い、となった時に、「はい、手術しても構いません」という同意を本人に代わって行うことはできないのです。
これでは、本人にとって必要な医療行為が行われない事態が起こる、あるいは治療方法の選択が医療側の独善だけで決定されてしまう、などということを懸念して、後見人にも一定の条件の下で医療行為の同意権を付与すべきという考え方があるのです。
しかし、終末期医療やリスクの高い治療、先端医療についての判断は属人性が極めて高いと思われるし、それを本人に代わって、本人の最大の利益をと言われても難しいな、というのが実感です。
反対に、判断に迷うことのない医療があるとすれば(上の大腿骨頚部骨折の手術など?)、その決定につき本人以外の同意を必要としなくても良いのではないかと考えるのです。
まぁ、現状はかなり曖昧なまま成年被後見人の医療は行われているのは事実でしょう。そこを整理するのは意味のあることかもしれません。
医療行為の同意権がなく困惑するのは、親族ではない第三者後見人だけです。親族後見人の場合は親族として同意すればよいので。しかし、親族に果たして同意権があるのか?慣習でやってるだけのように思います。
そもそも医療行為の同意とは何か?もっと勉強しないと、この度委員会に加入したのはわたしだけで、後のメンバーはずっと議論を続けてきたそうなので、付いて行けません