いつも質問の答えは時機に遅れて見つかる
前の記事にも書いたとおり、土曜日は大阪市成年後見支援センターの第4期市民後見人養成講座で講師をしました。
後見人に就任後の財産管理について具体的な話をしたのですが、講義後、受講者から「家庭裁判所は、本人の財産についてどの程度の調査をするのか?」との質問がありました。
通常、申立書中の財産目録に記載してある銀行口座や生命保険の通帳・証書の原本を確認することで終わっています、と答えると、質問者は大変意外に思われたようでした。
かねがね、申立書作成に関わる司法書士・弁護士は、家裁がその事件についてどの団体に後見人候補者の推薦依頼をすべきか適切に判断できるよう、充実した申立書を作成すべきであると考えていたので、そのように付言をしたのですが、後から考えれば、財産の内容は、後見人の選択においてはファクターになるかもしれないけれど、後見を開始するか否かについてはファクターではないので、積極的に手間をかけて調査すべき事項にはなっていないのではないか、と答えても良かったのかも知れないと思い至りました。
家庭裁判所の調査にはかつて驚いたことがあります。不在者財産管理人選任申立てをしたところ、ちゃんとご本人を探し出してきたのです。不在者ではなくなったので、当然取り下げ、連絡先を教えてもらい、当初の目的を達することができましたが、音信不通だった親族の方も驚いていましたねぇ。わたしが知らないだけで、日本も国民総背番号制になっているのでしょうか?FBIは失踪者のクレジットカード取引、携帯電話の通話記録、なんでもすぐ調べていますね、ドラマの中だけど。