業務の一部停止
ある全国区の司法書士法人が懲戒処分を受けているのですが、奇異に思ったのが、登記業務だけを業務停止されているのです。個人の司法書士であれば、一部だけの停止はあり得ないのですが。
早速その司法書士法人のウェブサイトを見てみたら、確かに業務案内などから「登記」の文字が一掃されていました。
法人に限って一部停止の規定があることについて、合理性はあるのでしょうか?
ブロクで同じ疑問を呈している同業者がいました。http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/7db8fd1350b62dd02a9456eced3f26d0