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任意後見監督人の役割

 リーガルサポートの仲間から質問の電話がありました。

 この度任意後見監督人に選任されたらしいのですが、任意後見人(本人にとっての甥だそうです)が銀行に届出に出向いたら、任意後見監督人と共に届け出るように求められたので、おかしいのではないか?ということでした。 

 私自身、効力発生した任意後見契約は1件だけで監督人は弁護士ですが、いくつもある銀行へ監督人と共に出向いたことはありません。ちなみに繰り返しになりますが、任意後見契約はあくまでも予約であって、契約当事者である本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、初めて契約の効力が生ずるのです。

 「任意後見契約に関する法律」第7条に任意後見監督人の職務が規定されており、要は任意後見人の仕事をチェック監督することがその責務です。緊急時や本人と任意後見人とが利益相反になる場合に、本人の代理人として取引の相手方と直接接することがあっても、通常は表には出ることはありません。

 先の質問者は、銀行に法的根拠を示すよう求める、と言っていました。どのような結末になるのでしょうか。

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