集合債権譲渡
債権譲渡担保登記の準備をしています。登録免許税が、譲渡債権の個数が5000個以下とそれを超える場合とで異なってくるのですが、今回もかなりの数になりそう・・・・登記申請データの入力は想像しただけで息が上がります
何年も前に債権譲渡登記を準備して登記申請に至らないことがありました。原因は、譲渡人の会社登記に債権譲渡をした旨が記載されるから、というものでした。見慣れぬ「債権譲渡登記」が会社謄本にあれば、信用不安に陥ってしまうというのです。結局その会社は債務不履行を起こして倒産し、債権を譲り受けるはずだった会社はそこの商品(食品)を押さえて安売りしていました。
平成17年に債権譲渡特例法が改正された際に、会社登記簿に債権譲渡登記したことを記録するシステムは廃止され、別に、債権譲渡登記事項概要書ファイルなるものが設けられました。これは会社謄本同様に誰でも請求できるものです。会社の登記事項証明書を見れば債権譲渡したことが判明するという点が、利用を妨げる原因になっていたのでしょう。債権譲渡したことをむやみに知られたくない譲渡人の事情と、公示の必要性に折り合いをつけた格好?となると、取引の相手方を調査する際には会社の登記事項証明書だけではなく、債権譲渡登記事項概要書も請求してみるべきと言えるでしょう。そんなこと実践しているという話は身近では聞いたことはないのですけど、現場ではどうなんでしょうか?
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