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後見開始申立ての本人調査について

 大阪家裁へ成年後見の申立てに行ってきました。申立人であるお母さんから申立書作成の依頼を受けており、作成者として申立てに同行したものです。司法書士法第3条1項4号に司法書士の業務として「裁判所に提出書類の作成」が挙げられています。あくまでも書類作成ですから、申立ての代理人になることはできません。しかし、家裁が申立人から事情を聴く際に同席することは事実上認められているようです。

 1年前は、大阪家裁の後見係は大変込み合っていて、申立の予約は1か月程度待たなくてはなりませんでしたが、今は予約の電話をすると翌週には予約を入れることができるようです。申立件数が減ったような気もしないので、家裁側の態勢が充実したのかも知れません。

 ご本人は、身体的には障害はないのですが、気分の動揺が大きく、特に知見のないところに行くのはストレスが掛かるようで、今日の申立には出頭しませんでした。家事審判規則第25条に「家裁は後見開始の審判をするには本人の陳述を聴かなければならない」とあるので、本来は本人調査は行われるべきでしょう。以前は、本人の出頭が困難であれば家裁調査官の出張が行われていましたが、事件数の増加でそこまでできていないようです。今回の申立については医師による鑑定は実施されるのですが、鑑定も省略、本人調査も割愛というのは問題ではないかな、と個人的に考えています。最近の認知症高齢者についての後見申立は、どうもそれが実情のようなのです。鑑定を実施すれば鑑定費用、これが5~10万円かかるので、鑑定省略を歓迎する向きもありますが、それであればせめて家裁による本人調査は行うべきではないでしょうか?もちろん、いわゆる植物状態など、一切の意思表示ができない方の場合は格別ですが。

 最近、胃腸の弱い日本人向けという漢方薬を飲んでいるのですが、その効果かやたらとお腹が空いて困っています。晩御飯食べにさぁ帰ろ。

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