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銀行の品格?

 抵当権の抹消登記に必要な書類は、担保設定していた金融機関から受け取ります、当然のことながら。抵当権設定契約書(これに設定登記した際の法務局の受付印が押されています)、抵当権解除証書(タイトルは色々)、金融機関の抹消登記委任状、そして金融機関の資格証明書(3か月以内のもの)です。この資格証明書は原本還付が可能なので、期限内は使いまわすことができます。当然、お役所と違って経費にシビアな金融機関は、抹消登記が完了したらこの資格証明書を返却することを要請します。

 返却用の自行あて封筒を渡されるのは普通なのですが、その封筒に、切手が貼ってある銀行と貼ってない銀行があります。わたしの考えでは、資格証明書の使いまわしは銀行の利益なので、そのための経費は銀行が負担すべきということになるのですが、まぁ色んな考え方があるのでしょう。あるいはそのようなロジックの問題ではなく、切手を貼っていなければ発送する司法書士が貼るだろうから、それでいいじゃないか、という発想もあるように思います。

 最近近所の銀行で切手を貼ってない封筒を渡され、釈然としないよねー、とpuっちゃんと言っていたら、今日受け取ったメガバンクの返信用封筒は切手が貼ってあって、「さすが!」と拍手いたしました。

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