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未払いの年金は相続財産ではないのか?

 年金記録が変更される予定の被後見人が複数います。年金額が増え、当然その金額は受給開始当時から支払われるべきものであるのだから、差額は遡ってまとめて払われるはず。金額が決まったのなら「はよ払え」の一言で済ませたいわけですが、膨大な量の事務があるのだろうし、被後見人としても現在困窮しているわけではないし、社会保険事務所の「1年半後くらいになります」の言葉もおとなしく聞いていました。

 ところが、そもそも年金は5年で時効なんですね。それが年金時効特例法で受給開始時点まで遡れるようになったそうですが、現実には過去5年分をまず払って、あとの未払い分は後日いつになるかわからないそうです。ミセス家計簿が社会保険事務所の職員に尋ねました。そして、その間に受給権者が死亡したら、本来の未支給年金と同様に生計を同じくする親族が請求できるとのこと。これってどう考えます?

 わたしの被後見人は生計を同じくする親族はいません。本来支払われるべき年金が被保険者に何の落ち度もないのに未だ受け取れておらず、その未払い分が支払われないまま死亡してしまうと、もうその未払い分はチャラになってしまうのです。生計を同じくする親族はいませんが、相続人はいるのに、です。

 例えば、厚生年金保険法第37条1項には「受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」とあり、多分同様の規定が他の年金の法律にもあるのだろうと想像するのですが、この規定は年金受給者が死亡した場合に、前の年金支給日から死亡日までの年金を請求するための規定じゃないのでしょうか?社会保険庁の失態で受給できていないケースにまで適用するのは合点がいかないのはわたしだけなんでしょうか?今すぐ払えない事情を斟酌してあげたら、貰い逸れたという結果が起こりかねないなんて。理不尽ではありませんか?

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