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会館維持協力金についての裁判

 大阪司法書士会が、かつての会員(今は弁護士だそう)から、入会時に支払った会館維持協力金20万円の返還請求訴訟を起こされ、一審で請求を認める判決がなされました。ちなみに簡裁じゃなく地裁ですね、金額少ないけど。

 このお金、わたしもpuっちゃんも払っています。わたしは平成6年2月に。この頃は協力金について何の疑いを持つこともなく、みんなが耳を揃えて支払ってました。いつ頃からか会館維持協力金を支払う根拠はかなり薄い、と言われ始め、分割払いにしたり、半分だけ払ってその後は知らん顔したり、色んな新入会員がいると噂に聞くようになったのです。

 判決を熟読したわけではないのですが、大阪司法書士会は劣勢なのではないでしょうか?即日控訴したそうですが。もしも高裁でも同じ判断がなされたら、わたしも返還を請求しようかしら?そうしたら時効を援用されてしまうのかな?

 個人的には、根拠がなかったとしても、もう払ったものだし、今さら返せない実情も理解できるし、任意で寄付したことにしても良いのですが、今後どうするのか、執行部からの丁寧な説明を聞くことを交換条件にしたいところですね。

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