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居住用不動産処分の許可が出ました

 10月23日に書いたとおり、被後見人が借りている借家の賃貸借契約を解除することになり、家庭裁判所に許可申立を出したところ、1週間ほどで許可決定が送付されてきました。

 被後見人はずいぶん前からこの家屋を借りていて、本人が貴重品を置く場所からは賃貸借契約書は見つからないし、当時の貸主は亡くなっていて相続したという現家主も知らないと言うので、申立書にはその旨を記載しました。本来なら賃貸借契約書は添付すべきなのでしょうかね?解約時の特約とかあるかもしれないし。また建物の登記事項証明書を添付しますが、相続登記が未了で家賃の振込先の名義人とは所有者が異なるため、「貸主には相続が生じた結果現貸主に承継されたそうであるが、登記事項証明書には反映されていない」と記載しました。もしも相続関係を疎明せよ、と指示されたら負担だなぁと思っていたら、何も追完の指示がなかったので助かりました。成年後見開始審判の時点で、家主として認識されていた人だったからでしょうか?結局添付書類としては、「解約申入書(案)」と「建物登記事項証明書」だけでした。

 家裁からの決定通知が来てから、家主に解約申入書を送付しました。家主には、家裁に申立する前にも連絡し、通知書発送前にも電話をしてあります。原則的に、人はあまりびっくりさせない方が良いし、人は電話より文書の方がびっくりすると思うからです。違うでしょうか?家裁へ出した申入書の案の通り、明渡日は12月末日限りです。家賃は前払いなので、12月分を11月末に支払いました。契約書がないのになぜ前払いと分かる?と突っ込まれそうですが、この点は、後見人就任前に数か月家賃を滞納していたので、その清算時に確認しています。

 寒空の下、もう何年も人の気配のしたことのない建物での撤去作業は冷え込むだろうなぁ。でも後見人として立ち会わないわけにはいかないし。暖かそうな日を選べればなぁ。

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