« 2008年11月 | トップページ | 2009年1月 »

2008年12月

ワークシェアリング

 今朝の「朝ズバッ」で企業の人員削減の報道について、コメンテーター末吉さんが「今一人でやっている仕事を数人で分け合うワークシェアリングも考えた方が良い」と言っていたのですが、それってみのもんたに対する痛烈な批判?と思ってしまいました。それともお昼の番組を降板したことへの称賛でしょうか?

 仕事を分けると、間違いないく当面の一単位当たりのコストはアップすると思います。でも長い目で見たら、社会経済的には合理的なのでしょう。そもそも仕事をすることは自尊心の保持に繋がりますよね。自尊心を失った人が町に溢れるのは、社会にとって決して良いことではないように思います。ちなみにわたしはたとえ年末ジャンボが当たっても、一司法書士であり続けます!買ってないので当たるわけないですが。仕事をしながら自分の存在を確かめ続けたいです。

遺留分放棄の証明書???

 遺留分を事前放棄できることは前にも書きました。民法1043条です。

 共同相続人が「遺留分を放棄した」と言っているけれど、本当かどうかはどうやって確かめるのか?ということが、昨日急に気になったので、調べてみました。例えば、存命中の父親を被相続人として、姉が「遺留分を放棄した」と言っているが、弟はそれをどうやって確認するのか?ということです。遺留分放棄の許可申し立ての際に、被相続人である父親には家庭裁判所から照会書が送付されるので、父親には姉がそのような手続きをしたことは分かります。でも実際に許可の決定が下されたかどうかは、姉にしか通知されないのです。

 父親が、全ての財産を弟に相続させる旨の遺言を書いていて、父親が亡くなった時に弟はその通り手続きをしたけれど、姉から遺留分減殺請求を受けた。弟は「オヤジからお姉ちゃんは遺留分放棄したって聞いてるけど」としか言えないのでしょうか?

 書籍を見ても埒が明かなかったので、家裁に電話で聞いてみました。すると、どうやら手立てはないようです。相続放棄(民法938条)の場合には、今の設定でいえば、弟は姉が相続放棄したかどうかを家庭裁判所に照会できるのですが。あと考えられる方法は弁護士会照会(弁護士法23条の2)でしょうか?となると弟が弁護士に依頼することが前提になりますねー。

太王四神記

 友人から借りたDVDで一気見してしまいました。からだに悪そう・・・でもとっても面白かったのです。ロケの場面が多くて映画を観ているようでした。

 お話を追いながら、『ハヌル(天)が決めたことに素直に従えばいいのに。運命を変えようだなんて、往生際の悪い人やなぁ。』とずーっと思っていたのですが、ラストシーンで、天から選ばれた王(ペ・ヨンジュン)自身が地上のことを天任せにするのではなく人間を信じることに決め、自分の守り神と決別するのを見て、なるほどこのドラマの主題はこれだったのかと、遅まきながら気づきました。

 わたし自身の思考回路には神とか運命とかいう概念は常駐しておらず、都合のいい時だけ引っ張り出すものです。だから、自分以外のものに縛られていると感じた経験は自立するまでの親くらいで、ドラマの中のキハ様を始めとする何かを背負わされている人たちのジレンマや苦しみが実感できていなかったのでしょう。

 四つの神器を求めるさまは、ハリーポッター第7巻と通じるところもあります。天の力は魔法にも似ているし、撃毬はクィディッチみたいです。洋の東西を問わず、人が夢中になる要素は同じようですね。本当にテレビドラマとは思えない迫力あるシーンが多くて見応えありましたよん。

ナンバープレースやってます?

 日経の土曜日別刷にパズルのページがありますよね。昔は見向きもしなかったのですが、いつからかナンバープレースにはまっています。でも全然初心者を脱することができません。ナンバープレースの説明は↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E7%8B%AC

 自分が手を付けるようになって初めて、専門雑誌を電車の中で解いている人が目につくようになりました。あんなに一挙に攻略すればコツも分かってくるのかしら?常々そう思っていました。

 ところで皆さんはどんな風に解いてますか?わたしは鉛筆を手に、一行ずつ不足の数字を欄外に書き出して、交差する行の配置と見比べながら数字を決定し、位置が決まった数字は欄外の書き出しから消していくという、何とも原始的な方法です。この方法でやると、周りにスペースが必要で、汚くって見間違うこともあって非効率なんだろうと思ってはいたのですが、でもこれ以外にどんな方法が?という気持ちもありました。ところが先日、電車で立っていたら前の席に座った年配サラリーマンが黙々とナンバープレースを解いているのですが、わたしのように横に覚書などすることなく、パズルをジッと見つめて、一つまた一つ数字をはめ込んでいくのです。どうやってその数字を決めているの?何とか解読しようとわたしもパズルを見つめました。ん?ヒントで出ている数字のうち、数が多いもので探っている様子・・・

 もちろん、先週末のナンバープレースはそのおじさんと同じ方法で取り組んでみました。ふん、できる、かも?一マス一マス四方八方から検討を加えて、決めていくのですね。ふんふん、効率は少し上がったかも。時間はまだ短縮できないけど。ネットで検索すると、攻略法解説のページとかたくさんありそうだけど、そんなものに頼らずに、一歩一歩自分の力で上級者を目指そうと思います。早く到達しちゃうと目標がなくなりますもんね。

とっつぁんという店

 初めていきました「とっつぁん京橋店」 昭和の頃の市場の魚屋さんみたいに、魚がたくさん陳列されていて、それを調理して食べさせてくれる屋台風のお店です。扉はなくって厚手のビニールが風をさえぎります。その猥雑な雰囲気が超気に入って、今日ネットで検索してみると、結構ファンが多そうです。昨日も千客万来、外で待ってる人が数組いましたからね。天七、扇町、福島にもあるそうですよ。安くて新鮮、元気がある。酒飲み友達とまた行きたいです♪鳥取境港直送らしいですよん

 昨日一緒に行ったのは、10数年前友人の結婚式で紹介された、友人の上司さん。その後、その友人と会ったことを思い出すのは難しいけれど、上司さんは不動産業者さんでもあるので、お仕事でお世話になりつつずっとお付き合いいただき、こうやってたまに飲んだくれます。酒飲みはお酒の匂いで引き合うのでしょうか?

 さて、今日は家族法勉強会で軽く勉強の後、忘年会です。十六夜です。こちらは泉州の魚ですよん。

家主になることの損得勘定

 仕事上で建物の賃貸借関係に関与することが多くありますが、その経験で得た結論は「家主なるのも考えもの」です。

 かつては、「入院しててもお金が入る、家賃収入は庶民の夢」と祭り上げていましたが、それは行儀のよい借主に入居してもらっていればこそ。一たび歯車が狂いだすと、空室状態が続く、家賃を滞納される、夜逃げされて後片付けにお金がかかる、と経済的負担は小さくなさそうです。長期家賃滞納者を追い出したくても自力救済は禁じられているので、裁判手続きを経なくてはなりませんが、やたらお金がかかります。ご承知のように借りている人の権利は結構大きいのです。一方で、家主は所有者として社会に対して責任を負っています。

 そのうちに修繕も必要になるでしょうが、家賃収益から修繕費用を積み立てていれば良いけれど、全てローンの返済や生活費に費消していたりすると、その工面にも頭が痛いところでしょう。

 だけど、借りる立場のわたしからすれば、良心的な大家さんにいてもらわなくてはならないのも事実。当事務所は立地・グレード・管理状況から、「家賃高いでしょ?」とよく聞かれるのですが、ほんとに本当に鷹揚な大家さんで、しがない司法書士事務所でも入っていられるのです。

 資金計画にある程度の余裕を持てない場合には、家主になるのはリスクが大きいなぁというのが感想です。サラリーマンでもマンションオーナーになれる、というような広告が目立った時期がありましたけれど。いつだったか「東京に賃貸マンションを一戸持っているが家賃が支払われない。自分は大阪にいるので状況も分からない。どうしたら良いか?」という若い女性から電話で相談されたことがあります。法的手続きとその費用を説明しましたが、今頃どうしたことかしら?

 投資に意欲的な人から見れば、そんなデメリットばかり見ているから飛躍できないんだよ、ということになるのかも知れませんね。

カテゴリーを作りました

 結構記事が貯まって来たので、カテゴリーに分けてみました。一度お試しください。

 昨晩は、大阪司法書士会の隠れ女傑が当事務所に集まり、忘年会をいたしました。同業者を肴に日本酒を呑んだのですが、後半はわたしが呑まれてしまったかも 心に引っ掛かっていたグチを壊れたレコードのように繰り返してしまいました 気心知れた仲間(のつもり)うちだからいいけど、今週は忘年会ウィーク。気をつけなければ。だいたい、ずーっと考えていたことが、心の扉が緩んで口から出てしまうんですよね。何も考えずに宴席に臨むのが良いかも知れません。

未払いの年金は相続財産ではないのか?

 年金記録が変更される予定の被後見人が複数います。年金額が増え、当然その金額は受給開始当時から支払われるべきものであるのだから、差額は遡ってまとめて払われるはず。金額が決まったのなら「はよ払え」の一言で済ませたいわけですが、膨大な量の事務があるのだろうし、被後見人としても現在困窮しているわけではないし、社会保険事務所の「1年半後くらいになります」の言葉もおとなしく聞いていました。

 ところが、そもそも年金は5年で時効なんですね。それが年金時効特例法で受給開始時点まで遡れるようになったそうですが、現実には過去5年分をまず払って、あとの未払い分は後日いつになるかわからないそうです。ミセス家計簿が社会保険事務所の職員に尋ねました。そして、その間に受給権者が死亡したら、本来の未支給年金と同様に生計を同じくする親族が請求できるとのこと。これってどう考えます?

 わたしの被後見人は生計を同じくする親族はいません。本来支払われるべき年金が被保険者に何の落ち度もないのに未だ受け取れておらず、その未払い分が支払われないまま死亡してしまうと、もうその未払い分はチャラになってしまうのです。生計を同じくする親族はいませんが、相続人はいるのに、です。

 例えば、厚生年金保険法第37条1項には「受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」とあり、多分同様の規定が他の年金の法律にもあるのだろうと想像するのですが、この規定は年金受給者が死亡した場合に、前の年金支給日から死亡日までの年金を請求するための規定じゃないのでしょうか?社会保険庁の失態で受給できていないケースにまで適用するのは合点がいかないのはわたしだけなんでしょうか?今すぐ払えない事情を斟酌してあげたら、貰い逸れたという結果が起こりかねないなんて。理不尽ではありませんか?

任意後見はお金持ちのものか?

 10月にリーガルサポートおおさかが開催した「任意後見説明会」を聴いてくださった男性弁護士が「任意後見は金持ちのためのものやな」と否定的見解を述べられていたとお聞きしました。消費者問題に詳しい方です。

 そんなことありませんよ!と息巻きたいところではありますが、例えば生活保護受給者の方に、「親族がいらっしゃらないから任意後見を」と勧められるかというと、確かにそうではありません。生活保護の方が判断能力が衰えて代理人を必要とするようになれば、法定後見を開始して、後見人の報酬は保護費の対象ではありませんから「成年後見制度利用支援事業」の仕組みの中で確保するのが一般的です。この制度にも色々と要件があって使い良いとは言えませんが。

 わたしは、特別にお金持ちでなくても、任意後見契約が利用できればと考えています。契約発効後の任意後見人の報酬も含めても、収支のバランスが取れていれば一番です。こういう方は、さほど貯えがなくても問題は生じないでしょう。現状の福祉サービスが維持されることを前提にしますけれども。資産の多寡は、在宅ができなくなった後の居所の選択肢の幅に影響を与えます。余裕が大きければ一時金の高い有料老人ホームも入れるけれど、少なければ一時金が不要もしくは僅少の施設を探さなくてはなりません。

 元気な時には活動が盛んなので生活費がかかりがちですが、後見人が必要な状況になると、それにつれて活動も不活発になり、その分生活費が低減する傾向にあるように思えます。その代り医療費が増えると思われるかも知れませんが、わたしが関わるお年寄りで医療費が多いのは、糖尿病を患う父親ぐらいです。特別な持病がなければ、長期に亘り医療費が生活費を圧迫することもなさそうに思えます。これも今の健康保険制度が続くことが前提ですが。

 以上の検討は全く綿密ではなく、わたしの経験に基づく感覚でしかありませんが、要は、60歳頃まで定職についておられ、年金に加入されていた方であれば、何とか任意後見は利用できるのではないかと考えているのです。というか、利用できるように設計しなくてはならないのじゃないかと。先の弁護士とは「お金持ち」の定義が違うのかも知れないな、と想像しています。

 さらなる分析が必要かもしれませんが、歯医者さんの予約が入っているので今日は店じまいです。年に2,3回定期健診に行っています。

任意後見受任者のしごと

 「どうしてこんなに優しくしてくれるの・・・」任意後見契約を締結していて、今は見守り中のZさんが細い声でおっしゃいます。おそらくは気持に由来する体調不良で入院中のZさんを、主治医の診察に同席するために訪ねた時に、お気に入りの洋菓子屋さんでちょっとおやつを買って行ったのです。食欲が出ないと嘆いておられるので、好きなものなら食べる気も起るかと思って。

 その問いに正直に答えるとすると「それがわたしの仕事だから」ということになります。身も蓋もない言い方ですが。わたしのような第三者と報酬を支払って任意後見契約を締結される方は、大抵の場合、身近に頼れる人物がいません。老いを実感するにつれ孤独と不安が増幅するのも無理からぬことと思います。そして、そのような精神状況に可能な範囲で配慮・気遣いをするのは、任意後見受任者として当然のことと考えているのです。

 Zさんは賢く慎み深い方なので、ご自身が常に弁えを持っていたいと考えておられます。だからあまり周囲に頼り過ぎてはいけないと自制しておられ、恐らくはその結果なお孤独を感じていて、冒頭の少しおおげさな発言になってしまうのでしょう。

 但し、わたしはただの任意後見受任者で、不安を拭い去るほどにいつもいつもZさんの傍にいることはできません。何ができてどこからはできないのか、明確な線引きはないし、受任者の属人性によるところが大きいような気がします。だから当然に、ご本人にその線引きを認識してもらうなんて至難の技で・・・これが任意後見のジレンマで、難しい点だと感じています。

銀行の品格?

 抵当権の抹消登記に必要な書類は、担保設定していた金融機関から受け取ります、当然のことながら。抵当権設定契約書(これに設定登記した際の法務局の受付印が押されています)、抵当権解除証書(タイトルは色々)、金融機関の抹消登記委任状、そして金融機関の資格証明書(3か月以内のもの)です。この資格証明書は原本還付が可能なので、期限内は使いまわすことができます。当然、お役所と違って経費にシビアな金融機関は、抹消登記が完了したらこの資格証明書を返却することを要請します。

 返却用の自行あて封筒を渡されるのは普通なのですが、その封筒に、切手が貼ってある銀行と貼ってない銀行があります。わたしの考えでは、資格証明書の使いまわしは銀行の利益なので、そのための経費は銀行が負担すべきということになるのですが、まぁ色んな考え方があるのでしょう。あるいはそのようなロジックの問題ではなく、切手を貼っていなければ発送する司法書士が貼るだろうから、それでいいじゃないか、という発想もあるように思います。

 最近近所の銀行で切手を貼ってない封筒を渡され、釈然としないよねー、とpuっちゃんと言っていたら、今日受け取ったメガバンクの返信用封筒は切手が貼ってあって、「さすが!」と拍手いたしました。

居住用不動産処分の許可が出ました

 10月23日に書いたとおり、被後見人が借りている借家の賃貸借契約を解除することになり、家庭裁判所に許可申立を出したところ、1週間ほどで許可決定が送付されてきました。

 被後見人はずいぶん前からこの家屋を借りていて、本人が貴重品を置く場所からは賃貸借契約書は見つからないし、当時の貸主は亡くなっていて相続したという現家主も知らないと言うので、申立書にはその旨を記載しました。本来なら賃貸借契約書は添付すべきなのでしょうかね?解約時の特約とかあるかもしれないし。また建物の登記事項証明書を添付しますが、相続登記が未了で家賃の振込先の名義人とは所有者が異なるため、「貸主には相続が生じた結果現貸主に承継されたそうであるが、登記事項証明書には反映されていない」と記載しました。もしも相続関係を疎明せよ、と指示されたら負担だなぁと思っていたら、何も追完の指示がなかったので助かりました。成年後見開始審判の時点で、家主として認識されていた人だったからでしょうか?結局添付書類としては、「解約申入書(案)」と「建物登記事項証明書」だけでした。

 家裁からの決定通知が来てから、家主に解約申入書を送付しました。家主には、家裁に申立する前にも連絡し、通知書発送前にも電話をしてあります。原則的に、人はあまりびっくりさせない方が良いし、人は電話より文書の方がびっくりすると思うからです。違うでしょうか?家裁へ出した申入書の案の通り、明渡日は12月末日限りです。家賃は前払いなので、12月分を11月末に支払いました。契約書がないのになぜ前払いと分かる?と突っ込まれそうですが、この点は、後見人就任前に数か月家賃を滞納していたので、その清算時に確認しています。

 寒空の下、もう何年も人の気配のしたことのない建物での撤去作業は冷え込むだろうなぁ。でも後見人として立ち会わないわけにはいかないし。暖かそうな日を選べればなぁ。

いくつもの事件

 千葉県東金市の女の子の遺体が放置されていた事件の容疑者が逮捕されました。また容疑者の卒業文集がテレビに映っていました。心が痛む事件です。

 一方、熊取町の行方不明の女の子が帰ってくるのを待っている家族から大金を騙し取った事件は、藁にも縋る気持ちにつけ込む腹立たしい事件です。出てくるな、と思ってしまいます。

 さらに、たまげた事件の報道がありました。京都の家庭裁判所書記官が、公文書を偽造して凍結されていた口座からお金を引き出したかもしれないというのです。結構大胆な手口に驚きます。公印とかの管理方法はどうなってたの?という気もします。リーガルサポートでも不祥事を起こした司法書士がいます。みんなでこつこつと築き上げてきた信用が一瞬にして崩れ堕ちてしまった、と思うと、市中引回しの刑にしたいくらいですが、とどのつまり、弁護士だって裁判官だって家裁書記官だって、そして司法書士だって、職責上高い倫理観を有していなくてはならないけど、不祥事起こす輩は時々出現するということだと思います。開き直ってはいけないけれど。

咳止めシロップ

 えぐい咳込みもかなり頻度が落ちて来ました。寒い屋外から暖かいビルに入ったりすると、えずくような咳はでてしまいますけど。咳が悪循環でひどくなる時は、っていうかわたしの場合は必ずそうなるんですが、二年ほど前から、パンダマークの中国のくすり「潤肺糖漿」を愛用しています。お湯で薄めて喉で飲みます。荒れた粘膜が潤うのが実感できます。事務所の冷蔵庫にはいつも入っていて、みんな使っています。puっちゃんが咳をしていたら作ってあげます。何て良い所長なのでしょうわたしのことです。この度飲み干したので、週明けすぐに購入しなければ!

 先週アリバイ作りのために、中途半端な原稿をリーガルサポート本部理事に納品したのですが、今日こそ完成させなければ それにしても燃え尽き症候群の様相を呈してきました。だらだらごろごろしたいし、新しいことは何にも背負い込みたくない、そういう気分です。耐寒登山でもしてリフレッシュが良さそうかなぁ?

年金再裁定申出書

 9月初めに社会保険事務所から電話があり、被後見人Bさんは昭和○○年に天王寺区の△△という会社に勤めていなかったか?と尋ねられました。ちなみに、後見人に就いたらすぐに社会保険事務所に「後見人が就任したのであらゆる連絡はこちらへ」という届を出してあるので、当事務所宛てに電話がかかるのです。

 Bさんは後見開始の時から意思疎通が不能でご本人に聞くこともできませんが、幸い力になってくれる親族がいらっしゃるのでお尋ねしました。「あーそんなこと聞いたことあります」との返事だったので、電話をくれた社会保険事務所の担当者にその旨返答すると、では「年金記録照会票」を送るので下書きの通り記入して返送するようにと言われました。

 それから3ヵ月、「年金額仮計算書」と「年金再裁定申出書」が一体化した書面が送付されてきたのが今週のこと。も一度これに記入して送らなくてはならないそうです。「年金再裁定申出書」は「上記内容について説明を受け確認しましたので、年金記録の訂正及び年金額の変更についての手続(再裁定手続き)を申し出ます」となっていて、その下に申出者が署名押印するようになっているのですが、当の「上記内容」はタイトルの「年金額仮計算書」と計算するための表が印刷されているだけで、何ら具体的数字が入っていません。

 記入漏れかと、ミセス家計簿に問い合わせてもらうと、「全部書き入れる余裕がないので、電話をしてきた人に数字を教えて書き込んでもらうことになってる」という説明だったそうです、ナント。まぁ事情は分からないでもないけど、何でも疑い深い当事務所だから電話したようなものの、一般の人はあまり疑問を抱かずに、白紙の年金再裁定申出書に署名押印してしまうのでは?「上記内容について説明を受け」になってるんですけどねぇ。何だか物事の処理方法が「我々がやってるんだから間違いない」の前提に立っていて、それは今の混乱をもたらした社会保険庁の文化そのもののように感じられるのです。

嗄れ声

 風邪のせいだと思うのですが、声がかすれて出しにくく、何かの拍子にお腹の底から咳き込むし、話をするのが一苦労です。当然言葉数が少なくなって、何だか説明不足が起きている不安を感じます。いずれ、この酷い酒焼けのような声も治るものと思っていますが、病気などでうまく言葉が発せられない方は、きっと大変なストレスでしょう。そんな方と相対するときは、ゆったりとした気持で言葉を待ちたいものです。

 昨日、大阪司法書士会の会館維持協力金のことについて書いたせいか、アクセス数が妙に多いです。「協力金」で検索もされてるし誰だろ?最近ファッショなムードを感じるので、何だかなーです。着々と忘年会の予定が入って行きますが、一昔と違って同業者との飲み会が多い できれば希望に燃える建設的な話がしたいけど、なかなかそんなわけには行かなさそうです。

 ともかくこの酒焼け声を直さないと、電話でお話しする方、聞きづらくて申し訳ありませんm(_ _)m そして、本当の酒焼け声にしないようにしなくては。

会館維持協力金についての裁判

 大阪司法書士会が、かつての会員(今は弁護士だそう)から、入会時に支払った会館維持協力金20万円の返還請求訴訟を起こされ、一審で請求を認める判決がなされました。ちなみに簡裁じゃなく地裁ですね、金額少ないけど。

 このお金、わたしもpuっちゃんも払っています。わたしは平成6年2月に。この頃は協力金について何の疑いを持つこともなく、みんなが耳を揃えて支払ってました。いつ頃からか会館維持協力金を支払う根拠はかなり薄い、と言われ始め、分割払いにしたり、半分だけ払ってその後は知らん顔したり、色んな新入会員がいると噂に聞くようになったのです。

 判決を熟読したわけではないのですが、大阪司法書士会は劣勢なのではないでしょうか?即日控訴したそうですが。もしも高裁でも同じ判断がなされたら、わたしも返還を請求しようかしら?そうしたら時効を援用されてしまうのかな?

 個人的には、根拠がなかったとしても、もう払ったものだし、今さら返せない実情も理解できるし、任意で寄付したことにしても良いのですが、今後どうするのか、執行部からの丁寧な説明を聞くことを交換条件にしたいところですね。

オンライン申請態勢、着々バージョンアップ

 よその司法書士事務所では、もしかしたらそんなことはないのかもしれませんが、当事務所ではこれまでオンライン申請ができるパソコンは1台だけでした。先日、そのパソコンがご機嫌斜めになってしまって超焦りまくり、別にその日に申請すべき登記があったわけじゃないのですが、他のパソコンでも申請できる準備をしておこう、それがリスク管理というものだ!ということになったのです。puっちゃんがこつこつと作業をしてくれたのですが、なかなか電子署名がうまく行かず、あっちに電話し、こっちに尋ねを繰り返し、今朝無事に2台目のパソコンでも電子署名に成功と相成りましたやったー!申請書ファイルは「深いところ」にあるとうまく行かないことが多いらしいですよん。

 わたしが普段使用しているノートパソコンでも法務省オンライン申請システムを使いたいのですが、VISTAでは作動しないのですオンライン内容証明郵便もいつも対応が遅いし、何だかなぁ・・・という感じです。お国は本気でオンラインを進めたいわけじゃないんですよね?

 当の機嫌が悪かったパソコンは、掃除機でほこりを吸ってもらったりして、今は毎日麗しく過ごしてくれています。不調の前には何か合図を出してもらえたら・・・それともこちらが見過ごしていましたか?わたしが休むより、パソコンがダウンした時の方が業務に与える影響は断然大きいので、様子を窺う日が続いています。

« 2008年11月 | トップページ | 2009年1月 »