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思わぬ反響

 「ブログを読んで」と夕方電話がかかって来ました。あら、お仕事の依頼かしら?といい声を出して応対すると、「お聞きしたいことがあるので、料金のかからない範囲で教えていただきたい」とのこと。なーんだと思ったものの、お聞きすることにしたら、信託財産引継の際の登録免許税についてだそうです。普通、一般の人はそんなものに興味持たないと断言できます。いったいどんな立場の人?好奇心がうずきましたが、答えるつもりはなさそうなので、普通の声に戻して、「所有権移転の登録免許税は1000分の20のところが、売買の土地だけは租税特別措置法で1000分の10に軽減されてますよね。だから、信託財産引継の場合は原則に戻って1000分の20っていうことですよ」とブログに書いてある通りに説明しました。得心が行ったのかどうかは分からないけれど、色んな人がいますね。

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