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多額の詐欺は実刑か?

 数年前、知り合いの弁護士から紹介され告訴状を作成したことがあります。罪状は詐欺。格安で土地を売ってあげると持ちかけて数千万円の手付金を受け取っていたのですが、実はその時には既に「滌除」の登記がなされていて、所有権名義人は完全な処分権は持っていなかったのです。しかし、売買契約書に添付されていた登記事項証明書のコピーからは、都合の悪い部分は切り取られていました。

 そのあたりのことを整理して書いた告訴状を依頼人が検察庁に持って行ったら、「大変分かりやすく書いてありますね」と褒められたとのこと。依頼人からそれを聞いてかなり嬉しかったです、初めて書いた告訴状だったし。まぁ商売でやってるんだから、当然と言えば当然なのですが。

 依頼者を紹介してくれた弁護士からの後日の情報で、その被告人は実刑判決を受けたそうです。5億円の詐欺を認めている小室哲哉、やはり実刑なのでしょうか。それにしても、登記事項証明書とかは相手方から提供されたものではなく、自分の側で取得して確認した方がいいですね。

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