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分かれのオンライン申請

 不動産登記の所有権移転と抵当権設定については、従来の書面申請ではなくオンライン申請を行うと、1件につき5000円を上限として1割の登録免許税の減税があります。ちなみに会社登記では、設立登記だけ5000円割引されます。オンライン申請は、法務省の提供する「法務省オンライン申請システム」を利用し、利用者は自分のアカウントを作成してログインします。

 今回、現金で決済する不動産売買があったのですが、当事務所は買主指定の司法書士で、売主は別の司法書士を指定しました。売主と買主が分かれるのはわりとよくある話で、通常の書面申請の場合、買主側の司法書士が売主側の司法書士が作成した申請書(住所変更や抵当権抹消)を預かって法務局へ持参して申請します。

 で、今回は、そんな分かれの登記申請をオンラインでやってしまったのです。まず、今回用に新たなアカウントを作成しておきました。ホミックと売り側事務所名を合成してアカウント名を決めました。これは予め準備します。そして当日は、売主の司法書士が自分の事務所で作成した抵当権抹消の申請書ファイルを当事務所へメモリースティックで持って来て、共同使用のアカウントからログインした「法務省オンライン申請システム」に読み込み、登記原因証明情報を添付し電子署名をします。連件申請するために、申請書送信はせずに貯めておいて、続いて当事務所が所有権移転の申請書を読み込み、同様に電子署名します。そして、二つを連件扱いで送信しました。

 同業者以外は何のこっちゃという感じですよね。添付情報は抵当権抹消分も預かって法務局へ持参しました。近い法務局なのに、5000円安く上げるために何を苦労してんねん、と思われるかも知れませんが、今後このような形態の登記申請はどんどん出てくると思うので、先方も当方も早いうちに経験したかったんです。

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