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被告席

 久しぶりに被告席に座りました。外資の銀行カードでキャッシングを繰り返していた男性が、キャッシングの利息が約28%で法定利息を超えているので既に払い過ぎと自分で判断し数年前に返済をストップしていたら、その外資銀行から債権を譲り受けたサービサーから支払督促が届き、それに対して異議を申し述べたため、通常訴訟に移行して被告になったというわけです。キャッシングは常に一括で返済しておられ、借入残高は長期に亘り一定で、どんどん増加して行ったわけではないので、過払い金はさして多くはありません。ご本人は、支払督促をされなければ、このまま音沙汰なしでいいと思っておられたそうなのですが、請求されるんなら反対に過払い金を返してもらおう、と考えられたそうです。こんな、言ってみれば「藪蛇」なことを、金融機関がしてくるのか不思議だったのですが、同業者仲間に聞いてみるとちょこちょこあるそうです。まだ、過払い金がいくらになるかの正確な計算ができていないのですが、原告は「過払いがあるとは思えない」と言っていました。

 司法書士に簡裁代理権が付与されて、簡裁事件自体も増加したし、そのうち司法書士が関与する事件はかなりあるようなのですが、被告の代理人になるケースが少ないことが指摘されています。裁判所から訴状などが届いて戸惑っておられる方、簡易裁判所からであれば、一度司法書士にご相談くださいませ.。

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