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信託財産引継

 先週、信託受益権売買の登記が完了しました。手順はこうです。

①登記簿上(信託目録上)の受益者が受益権を売却し、買主への「受益者変更」登記を申請する。これは信託目録に記載される。

②受託者と新受益者とで信託契約を合意解除し、その結果として、「所有権移転」登記と「信託抹消」の登記を申請する。こちらは登記簿に記載されます。

 決済前に、受益権を購入する会社のご担当者から「最終的にうちの名義に所有権移転されるんですよね?その原因は売買でいいんですか?」と問い合わせがありました。違うんです。その際の原因は標記の「信託財産引継」なのです。信託条項の中で、「信託契約が終了したら、受託者は受益者へ所有権移転の登記をする」という趣旨の定めがあり、これに基づいて所有権移転しているのです。現在、「売買」を原因とする土地の所有権移転の登録免許税率は1000分の10ですが、「売買」以外の原因では1000分の20なので、倍!うっかり売買のつもりで登録免許税の計算をしてしまうと、どえらい目に遭ってしまいます。

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