信託受益権の売買
来週「信託受益権の売買」の登記をすることになりました。初めての経験ですが、周囲の同業者に聞いてみても、経験者は稀なようです。
信託というのは、委託者A(財産を出す)と受託者B(財産を預かって運用したりする)と受益者C(財産の運用益をもらう)と、登場人物が三者あるのですが、A=CやA=Bも可能だったりするのですが、この度は、Cが自己の有する受益権をC´に売却するのです。さらに言えば、C´とBで「信託解除」をして、信託に出されていた不動産は『普通の現物の不動産』に戻ります。
信託は受験の出題範囲にも入っているので概略は分かっていましたが、この度手持ちの本以外にも買い足してかなり勉強しました。有難いことに、今月初めに「わかりやすい信託登記の手続」という解説書が発刊されて、カユイ所にも手が届いたし、今は続々と信託受益権の売買の登記が舞い込んでこないかと切望しているところです。
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