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2008年2月

未明の妄想

 自慢になりませんが、想像力が豊かなタイプです。色んなことをリアルに思い浮かべてしまうのですが、昨夜は恐怖を感じました。

 自宅に一人のときは、原則トイレ使用中のドアは開放。これは一人暮らしの鉄則です。お行儀の悪さは二の次なのです、万一の閉じ込め事故を防止するために。ところが昨夜未明、寝ぼけ眼でトイレに行ったら、あまりの寒さにバタバタと動いてしまって、勢いでドアが閉まったのです!途端に『これがもし開かなかったら・・・』と想像が展開し、一瞬恐怖のどん底に落ちてしまいました。寒いし、当然携帯電話も持ってない。明朝、出勤しないことに誰か気づいてくれたとしてもその頃は、凍死はなくても肺炎とか?って・・・まぁ実際にはドアは穏やかに開いてくれたんですけどね。それでも恐怖感はすぐには消えませんでした。

 ジャンボ宝くじが当たったらとか、ジョニー・デップが隣に引っ越してきたら・・・なんていう想像をすることはないのは、基本的にペシミスティックな人間なのでしょうかね?

 時々、想像してよ!と言いたくなる時ありませんか?例えば、道路に投げ捨てられた吸い殻の行く末とか。想像力も使い方次第で役に立ちそうな気がします。

「遺贈」の際の登録免許税

 不動産の相続登記の際の登録免許税は、固定資産評価額に対して1000分の4の税率です。一方、「遺贈」による登記の場合は、税率は1000分の20になるのが原則です。

 昨日の日経新聞に、上記の通りだから遺言を作成する際に注意が必要、という公証人による記事が掲載されていました。うっかり相続人に対して不動産を遺したくて「遺贈する」と書くと、登記の際の費用負担が増えてしまいますよ、というアドバイスです。ところが、これは数年前までは正しかったのですが、今は変更されています。相続人に対して(もちろん戸籍で証明する必要はあります)不動産を「遺贈する」と遺言に書かれている場合には、「相続」と同様に1000分の4の税率を適用してよいということになっています。(相続人に対して「遺贈」という概念があること自体に違和感を感じる方もあるかもしれませんが、民法はそれを前提にしています)

 平成15年の変更なのですが、登記を生業にしている司法書士にも浸透しきっているとは言い難いです。ですから公証人が従前の知識しか持ち合わせていなっかたことは致し方ないのかもしれませんが、全国紙でも、提出された原稿の裏を取ったりはしないものだということなのですね。

 相続人ではなく第三者への「遺贈」であれば、当然1000分の20の税率です。第三者へは「遺贈」しかあり得ないわけですが。

美辞麗句

後見人の仕事をしていると、「診療計画書」や「介護計画表」という書面をよく目にします。そこには、「苦痛を取り除きます」とか「安心して生活できるよう」とか「声掛けをします」とか、文面を見た者が安心感を覚えるフレーズが続きます。近頃は何でも書面にして残すことが多く、我々の仕事だってそうなんですが、ともかく、混沌とした現実も文章にすると整然として理想的になるものです。現実を言葉に合わせるのなら良いのでしょうが、キレイな言葉が並ぶことに目を眩まされがち。書面を受け取る側としては、現実はどうなっているのか?という点を疎かにしないこと。書面を渡す側としては、言葉を並べることで良しとしないこと。何かと確認の署名を求められることが多く、ここに割かれるエネルギーの意義についつい思いを致しました。

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