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補助人による取消権行使

 知的障害を持つ方に、お母さんが補助人となっています。民法13条1項3号の「不動産その他重要な財産(金5万円以上)に関する権利の得喪を目的とする行為」について同意権が付いています。最近、ご本人は友達に勧められて、何件もの携帯電話の契約をしてしまいました。多額の請求が来たのに驚いたお母さんが、補助人として、同意権の裏返しである取消権を行使する旨を、各携帯電話会社に通知しました。

 ある会社からはすぐに電話がかかって来て「事情は分りました。もうご請求はしません」とのことだったらしいのですが、別の会社からは、約1か月を経過した後、「付与されている同意権では携帯電話の契約は取り消せないので、従来通り請求させていただきます」と書面が送付されてきました。

 相談に来られたお母さんには、見解の相違だから、すぐに支払ったりせずに様子を見るようにアドバイスしました。正直言って、この点をはっきりさせるには裁判しかないのではないかと感じています。このような壁にぶち当たると、何のために補助の申立てをしたのやら・・・・とお母さんとしては空しい思いを抱かれるようです。この二つの同業他社の姿勢の違い、何から生ずるんでしょうね?

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