« 会社と定款 | トップページ | 保佐人の代理権 »

消費者に軍配

 駅前留学で有名な英会話学校の解約規定が違法と判断されました。http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070403k0000e040054000c.html

 前から、数年分の受講チケットを前払いで購入させるシステムに疑問を持っていたのですが。私たちの仕事もそうですが、前預かりでお金を貰うと、本当の自分のお金と勘違いしてしまって返さなくてはならなくなった時に大変なのです。

 弁護士さん同様、我々司法書士も預かり金用の口座を持たなくてはなりません。ここからお金を借りて、自分の支払に使ったりすると業務上横領ということになります。後で返せば良いというものではないし、だいたいが借りなければならないような場合は返せないものなのでしょう。事件として報道されることがありますね。

 話が逸れましたが、そのように一旦預かったお金は返しにくいもの。英会話学校は返金額をできるだけ少なくするように色々と規定を作っていたようですが、それは「消費者契約法」に違反すると判断されたわけです。規定にあるから、契約書に小さな字で書いてあるから、と諦めてしまわずに、おかしいと思ったら声を上げないと。最高裁まで闘うのは並大抵の気力ではできないとは思いますが。

« 会社と定款 | トップページ | 保佐人の代理権 »