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消費者団体訴訟制度をご存知ですか?

 2007年6月7日施行予定の改正消費者契約法に、新たに盛り込まれた制度です。業者の不当な行為(例えば、絶対に儲かるといわれて金融商品を購入した、など)によって被害を受けた消費者は、消費者契約法によりその業者に対して個々に契約の取消しを求めたり損害賠償を請求したりすることは、以前からできました。ですが、その被害を訴えた消費者個人は救済されても、同じ業者から被害を受けたほかの消費者にはその効果は及ばず、同じ被害に遭う消費者が増えることを防ぐことができませんでした。

 この制度は、業者の消費者契約法に違反する不当な行為(不当な勧誘行為があった、不当契約条項を使用している)に対し、『適格消費者団体(内閣総理大臣が認定したNPO法人、民法第34条に規定する公益法人)』が、業者の不当な行為の差し止め請求をすることができます。これは不特定多数の消費者の利益のためにするものであり、これにより同じ業者による同種の被害が広がることを防ぐことができます。ただし、すでに被害に遭っている消費者個人がこの差し止め請求をすることはできません。また、被害に遭った消費者個人の損害賠償請求をこの手続の中ですることもできません。ただ、すでに被害に遭ってしまった消費者も、業者と交渉・裁判をする上で、差し止め請求の判決を援用する等メリットはあると思います。

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