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定款の電子認証

 会社を設立する際には、まず定款を作成する必要があります。よく「会社の目的」=定款として話をされる方がいますが、あくまでも「目的」は定款の一部。他にも、決算期や取締役の人数など様々なことを定める、その会社の基本ルールが定款です。で、設立時の定款は公証人役場で認証を受けなければならないのですが、その定款には4万円の印紙を貼ることが印紙税法で定められています。し・か・し、定款が従来の紙ではなく、電磁記録であれば(現実にはフロッピー)印紙を貼る義務を免れます。そして、フロッピーで認証を受けるためには、定款作成代理人である我々がそのデータの中で電子署名をしなくてはいけません。正直言って電子署名の仕組みは分かったようで分からないものですが、ともかく司法書士は日本司法書士会連合会に申請すれば、電子認証カードを発給され、電磁記録の定款を作成でき、つまるところ依頼人は印紙代4万円を節約できるのです。

 当事務所ではこれまで、わたししか電子認証カードを持っていませんでしたが、この度puっちゃんも取得し、新年早々に会社設立をされるというご依頼に備え万端となりました。

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